食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法の一部改正について
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成18年厚生労働省告示第645号)が本日公布され、その内容については本日付け食安発第1130001号当職通知をもって通知したところである。 これに関連して、「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法について」(平成17年1月24日付け食安発第0124001号当職通知。以下「試験法通知」という。)の別添の一部を下記のとおり改正することとしたので、関係者への周知方よろしくお願いする。 なお、改正後の試験法を実施するに際しては、試験法通知別添の第1章総則部分を参考とされたい。
記
1.目次を別紙1のとおり改める。なお、改正部分を下線で示す。
2.第2章一斉試験法の「HPLCによる動物用医薬品等の一斉試験法Ⅰ(畜水産物)」の別表を別紙2のとおり改める。なお、改正部分を下線で示す。
3.第3章個別試験法の「サラフロキサシン及びダノフロキサシン試験法」を削除し、別紙3に示す「エンロフロキサシン、オキソリニック酸、オフロキサシン、オルビフロキサシン、サラフロキサシン、ジフロキサシン、ダノフロキサシン、ナリジクス酸、ノルフロキサシン及びフルメキン試験法(畜水産物)」及び「ツラスロマイシン試験法(畜水産物)」を加える。
4.新たに試験法を定めたシプロフロキサシン、オルビフロキサシン、ジフロキサシン及びノルフロキサシンについては、今回の改正の適用期日を別紙4のとおりとする。
(別紙1)(H181130).pdf (別紙2)(H181130).pdf (別紙3)(H181130).pdf (別紙4)(H181130).pdf