通知

 

食安発第1129001号

平成18年11月29日

都道府県知事

保健所設置市長

特別区長

殿

医薬食品局食品安全部

 

 

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について

 

 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成18年厚生労働省告示第643号)が本日公布され、これにより食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部が改正されることとなるので、下記の事項に留意の上、その運用に遺憾のなきよう取り計らわれたい。



第1 改正の概要
 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づき、農薬シアゾファミド及びメトコナゾール(以下「シアゾファミド等」という。)について、農産食品等に係る残留基準値を設定すること(別添参照)。なお、シアゾファミド等に係る試験法については、本日付け食安発第1129004号当職通知を参照されたいこと。

第2 適用期日
 今回の改正は公布日から適用されるものであること。ただし、基準値を改正するもののうち、「さといも類」、「なす」、「かぼちや」、「しろうり」、「いちご」、「その他の果実」及び「その他のスパイス(みかんの果皮を除く。)」に残留するシアゾファミドの基準値については、平成19年5月29日から適用されるものであること。

第3 その他
 法に基づく残留基準値の設定に合わせ、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づくシアゾファミドに係る適用拡大のための変更登録及びメトコナゾールの農薬としての登録が農林水産省において行われること。

(別添)

シアゾファミド(殺菌剤)

食品名

残留基準値
改正後
ppm

基準値
現行
ppm

小麦

0.05

0.05

小豆類(※)

0.1

 

ばれいしよ

0.05

0.05

さといも類(やつがしらを含む)

(注8)

0.02

だいこん類の根

0.05

 

だいこん類の葉

10

 

かぶ類の根

0.3

 

かぶ類の葉

20

 

はくさい

1

0.7

キャベツ

0.05

0.05

ケール

15

 

こまつな

15

15

きょうな

10

 

チンゲンサイ

3

 

ブロッコリー

1

 

その他のあぶらな科野菜(注1)

15

 

たまねぎ

0.05

0.05

ねぎ

2

 

その他のゆり科野菜(注2)

3

 

トマト

2

2

ピーマン

1

1

なす

0.5

2

その他のなす科野菜

1

1

きゆうり

0.7

0.7

かぼちや

0.1

2

しろうり

0.1

2

すいか

0.05

0.05

メロン類果実

0.05

0.05

まくわうり

0.1

0.1

その他のうり科野菜(注3)

0.1

0.1

ほうれんそう

25

25

しょうが

0.7

 

みかん

0.7

 

なつみかんの果実全体

2

  

レモン

 

オレンジ

 

グレープフルーツ

 

ライム

 

その他のかんきつ類果実(注4)

 

いちご

0.7

10

ぶどう

10

10

その他の果実(注5)

10

みかんの果皮

10

 

その他のスパイス(みかんの果皮を除く。)(注6)

10

その他のハーブ(注7)

15

 

    メトコナゾール(殺菌剤)

    食品名

     

    残留基準値
    ppm 

    小麦

    0.2

    みかん

    0.1

    なつみかんの果実全体

    0.2

    レモン

    0.3

    オレンジ

    0.3

    グレープフルーツ

    0.3

    ライム

    0.3

    その他のかんきつ類果実(注4)

    0.3

    みかんの果皮

    3

    いんげん、ささげ、サルタニ豆、サルタピア豆、バター豆、ペギア豆、ホワイト豆、ライマ豆及びレンズを含む。
    (注1) 「その他のあぶらな科野菜」とは、あぶらな科野菜のうち、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きような、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー及びハーブ以外のものをいう。
    (注2) 「その他のゆり科野菜」とは、ゆり科野菜のうち、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ及びハーブ以外のものをいう。
    (注3) 「その他のうり科野菜」とは、うり科野菜のうち、きゆうり、かぼちや、しろうり、すいか、メロン類果実及びまくわうり以外のものをいう。
    (注4) 「その他のかんきつ類果実」とは、かんきつ類果実のうち、みかん、なつみかん、なつみかんの外果皮、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム及びスパイス以外のものをいう。
    (注5) 「その他の果実」とは、果実のうち、かんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋梨、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、ベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウイー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし及びスパイス以外のものをいう。
    (注6) 「その他のスパイス」とは、スパイスのうち、西洋わさび、わさびの根茎、にんにく、とうがらし、パプリカ、しようが、レモンの果皮、オレンジの果皮、ゆずの果皮及びごまの種子以外のものをいう。
    (注7) 「その他のハーブ」とは、ハーブのうち、クレソン、にら、パセリの茎、パセリの葉、セロリの茎及びセロリの葉以外のものをいう。
    (注8) 残留基準値欄に記載がない食品については、一律基準(0.01ppm)が適用される。


    ● 平成18年11月29日施行
    ○ 平成19年5月29日施行


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