消除予定添加物名簿の公示及び訂正の申出手続について
「食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律」(平成7年法律第101号)附則第2条の3第1項に規定する「消除予定添加物名簿」(以下「消除予定名簿」という。)が本日、厚生労働省告示第491号をもって公示され、同条第3項の規定に基づき、訂正の申出を受け付けることとしているので、下記事項に留意の上、貴管下関係者に対する周知徹底を行うとともに、その運用に遺憾のないようにされたい。
記
第1 要旨
平成15年8月29日に施行された、食品衛生法等の一部を改正する法律(平成15年法律第55号。以下「改正法」という。)により、新たに「食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律」(平成7年法律第101号)附則第2条の3の規定が追加され、厚生労働大臣は、その販売、製造、輸入、加工、使用、貯蔵及び陳列(以下「販売等」という。)の状況からみて、現に販売の用に供されていないと認める既存添加物について「消除予定名簿」を作成の上公示し、必要な手続を経て既存添加物名簿から消除することができることとされたものである。
消除予定名簿の公示に先立って実施した消除予定名簿の作成に係る既存添加物の販売等調査の結果に基づき、現に販売の用に供されていないと認める42品目の既存添加物について別添1の消除予定名簿にその名称を記載したものである。
この消除予定名簿について、消除予定添加物名簿に関する省令(平成7年厚生省令第50号。以下「省令」という。)に基づき訂正の申出を受け付けるものである。
第2 運用上の注意
1 消除予定名簿に係る今後の手続について
(1) 何人も、公示された消除予定名簿に関し、訂正する必要があると認めるときは、消除予定名簿の公示の日から6月以内(平成18年9月12日~平成19年3月11日)に限り、その旨を厚生労働大臣に申し出ることができるものであること。
(2)厚生労働大臣は、(1)の申出があった場合において、その申出に理由があると認めるときは、その申出に係る添加物の名称を消除予定名簿に追加し、又は消除予定名簿から消除するとともに、その旨をその申出をした者に通知するものであること。
(3)厚生労働大臣は、消除予定名簿の公示の日から1年以内に、公示した消除予定名簿(前項の規定による追加又は消除を行った場合にあっては、その追加又は消除を行った消除予定名簿)に記載されている添加物の名称を既存添加物名簿から消除するとともに、その旨を遅くとも平成19年9月12日までに公示し、同日施行することとしている。
2 申出の手続について
(1)申出期間
平成18年9月12日~平成19年3月11日(必着)
(2)申出対象
消除予定名簿に収載された既存添加物(別添1)
(3)提出方法
別添2の「消除予定添加物名簿訂正申出書」(以下「申出書」という。)に記入の上、平成19年3月11日までに以下の連絡先に郵便又は電子メールにて送付するよう周知願いたい。
連絡先:厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課添加物係
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
電話 03-5253-1111(代表)(内線2453,2444)
FAX 03-3501-4868
電子メール kijunfa@mhlw.go.jp
(ファイル形式はテキスト形式とすること。)
3 申出書の記載に当たっての留意点
(1) 申出書の提出期限は、平成19年3月11日であるので、期限を厳守すること。
(2) 添加物の名称は、既存添加物名簿(平成8年厚生省告示第120号)の名称を必ず記載すること。
(3) 申出書は、添加物ごとに作成することとし、複数の添加物を同一の申出書に記載しないこと。
(4) 訂正の申出は、日本国民に限らず、何人も行うことができること。なお、邦文以外のものをもって、申出書又は添付書類を作成する場合は、その翻訳文を添付すること。
4 申出の提出上の注意
(1)申出が消除予定名簿からその申出に係る添加物の名称を削除すべき旨を内容とするときは、申出の趣旨に「消除予定添加物名簿からの削除」と記載するとともに次の書類を添付すること。(省令第2条第2項)
① 申出に係る添加物又はこれを含む製剤若しくは食品を、平成18年9月12日現在、販売し、又は販売の用に供するために、製造し、輸入し、加工し、使用し、貯蔵し、若しくは陳列した者の氏名及び住所(法人の場合は、その名称及び所在地並びに代表者)
② ①に掲げる者が申出に係る添加物又はこれを含む製剤若しくは食品を販売し、又は販売の用に供するために、製造し、輸入し、加工し、使用し、貯蔵し、若しくは陳列することを開始した時期
③ 当該添加物又はこれを含む製剤若しくは食品が、①に掲げる者により、消除予定名簿の公示日である平成18年9月12日現在、販売され、又は販売の用に供するために、製造され、輸入され、加工され、使用され、貯蔵され、若しくは陳列されていたものであることを証明するに足りる書類
なお、③に関する書類としては、申出に係る添加物又はこれを含む製剤若しくは食品の販売、製造、輸入、使用等の実績を証明する書類であって①に掲げる者が作成したもの、申出に係る添加物又はこれを含む製剤若しくは食品を①に掲げる者が輸入した際に税関に提出したインボイス(仕入書)の写し等が考えられること。なお、インボイス等の日付については、その申出に係る添加物又はこれを含む製剤若しくは食品につき、平成18年9月12日現在、販売又は販売の用に供するため製造、輸入等を行っていたことが推測されるものであれば、差し支えないこと。
(2)申出が消除予定名簿にその申出に係る添加物の名称を追加すべき旨を内容とするときは、申出の趣旨に「消除予定添加物名簿への追加」と記載するとともに申出に係る添加物が次に掲げる①又は②のいずれにも該当するものではないことを証明するに足りる書類を添付すること。(省令第2条第3項)
① 当該添加物が、平成18年9月12日現在、販売され、又は販売の用に供するために、製造され、輸入され、加工され、使用され、貯蔵され、若しくは陳列されていたものであること。
② 当該添加物を含む製剤又は食品が、平成18年9月12日現在、販売され、又は販売の用に供するために、製造され、輸入され、加工され、使用され、貯蔵され、若しくは陳列されていたものであること。
なお、消除予定名簿への追加の申出は、申出に係る添加物が平成18年9月12日現在、販売、製造、輸入等の実態がない場合にのみ行うものであること。
5 その他
改正法に基づき消除された既存添加物は、食品衛生法第10条に基づく指定がなされない限り、その販売等は禁止されることになるので、念のため申し添える。
(別添1)
注:訂正 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会添加物部会 資料 (平成19年7月4日)
平成18年度「消除予定添加物名簿」
消除予定添加物 名簿番号
|
名称
|
主な用途
|
1
|
アオイ花抽出物 |
酸化防止剤 |
2
|
アスペルギルステレウス抽出物 |
酸化防止剤 |
3
|
アゾトバクタービネランジーガム |
増粘安定剤 |
4
|
アーモンドガム |
増粘安定剤 |
5
|
イヌリン型ポリフラクタン |
製造用剤 |
6
|
ウド抽出物 |
保存料 |
7
|
エビ色素 |
着色料 |
8
|
エラスターゼ |
酵素 |
9
|
オポパナックス樹脂 |
ガムベース |
10
|
カワラタケ抽出物 |
苦味料 |
11
|
グアユーレ |
ガムベース |
12
|
クルクリン |
甘味料 |
13
|
クワ抽出物 |
製造用剤 |
14
|
酵素処理ダイズサポニン |
乳化剤 |
15
|
コパイババルサム |
ガムベース |
16
|
シコン色素 |
着色料 |
17
|
スオウ色素 |
着色料 |
18
|
スーパーオキシドジスムターゼ |
酵素 |
19
|
セサモリン |
酸化防止剤 |
20
|
セサモール |
酸化防止剤 |
21
|
セリ抽出物 |
酸化防止剤 |
22
|
ダイズ灰抽出物 |
製造用剤 |
23
|
タデ抽出物 |
製造用剤 |
24
|
テンペ抽出物 |
酸化防止剤 |
25
|
銅 |
製造用剤 |
26
|
動物性ステロール |
乳化剤 |
27
|
トウモロコシ色素 |
着色料 |
28
|
トマト糖脂質 |
乳化剤 |
29
|
トリアカンソスガム |
増粘安定剤 |
30
|
ナタネ油抽出物 |
酸化防止剤 |
31
|
生ダイズ抽出物 |
製造用剤 |
32
|
ニュウコウ |
ガムベース |
33
|
フルクトシルトランスフェラーゼ処理ステビア |
甘味料 |
34
|
ブルーベリー葉抽出物 |
酸化防止剤 |
35
|
粉末パルプ |
ガムベース |
36
|
ヘゴ・イチョウ抽出物 |
酸化防止剤 |
37
|
ベンゾインガム |
ガムベース |
38
|
ミルラ |
ガムベース |
39
|
ムラミダーゼ |
酵素 |
40
|
メラロイカ精油 |
酸化防止剤 |
41
|
モミガラ抽出物 |
製造用剤 |
42
|
リンドウ根抽出物 |
酸化防止剤 |
(別添2)
食安発第0912001号 別添2.pdf