通知

 

食安発第0728001号

平成18年07月28日

都道府県知事

保健所設置市長

特別区長

殿

医薬食品局食品安全部

 

 

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について

 

 

 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成18年厚生労働省告示第456号)が本日公布され、これにより食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。)の一部が改正されることとなるので、下記の事項に留意の上、その運用に遺憾のなきよう取り計らわれたい。 

 
第1 改正の概要
 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づき、農薬ジノテフランについて、農産食品等に係る残留基準値を設定すること(別添参照)。なお、ジノテフラン等に係る試験法については、本日付け食安発第0728004号当職通知を参照されたいこと。

第2 適用期日
 今回の改正は平成18年8月28日から適用されるものであること。ただし、基準値を改正するもののうち「米」、「さといも類」、「かんしよ」、「やまいも」、「こんにやくいも」、「その他のいも類」、「だいこん類の葉」、「西洋わさび」、「はくさい」、「芽キャベツ」、「カリフラワー」、「ブロッコリー」、「ごぼう」、「サルシフィー」、「にら」、「アスパラガス」、「わけぎ」、「その他のゆり科野菜」、「パースニップ」、「ピーマン」、「かぼちや」、「すいか」、「まくわうり」、「たけのこ」、「オクラ」、「しようが」、「なつみかんの果実全体」、「レモン」、「オレンジ」、「グレープフルーツ」、「ライム」、「その他のかんきつ類果実」、「りんご」、「日本なし」、「西洋なし」、「マルメロ」、「びわ」、「あんず」、「うめ」、「いちご」、「ラズベリー」、「ブラックベリー」、「ブルーベリー」、「クランベリー」、「ハックルベリー」、「その他のベリー類果実」、「バナナ」、「キウィー」、「パパイヤ」、「アボカド」、「パイナップル」、「グアバ」、「マンゴー」、「パッションフルーツ」、「なつめやし」、「その他の果実」、「茶」、「その他のスパイス」、「その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉」、「その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪」、「その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓」、「その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓」及び「その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分」については、平成19年1月28日から適用されるものであること。

第3 その他
 法に基づく残留基準値の設定に合わせ、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づくジノテフランに係る適用拡大のための変更登録が農林水産省において行われること。

別添
  ジノテフラン(殺虫剤)

 
農産物名

残留基準値

改正後
ppm 

現行
ppm

米(玄米をいう)

1

2

大豆

0.1

 
ばれいしょ

0.2

0.2

さといも類(やつがしらを含む)

 

0.2

かんしょ

 

0.2

やまいも(長いもをいう)

 

0.2

こんにゃくいも

 

0.2

その他のいも類

 

0.2

てんさい

0.2

0.2

だいこん類(ラディッシュを含む)の根

0.5

0.2

だいこん類(ラディッシュを含む)の葉

3

5

かぶ類の根

0.2

0.2

かぶ類の葉

5

5

西洋わさび

 

0.2

クレソン

5

5

はくさい

1.4

2

キャベツ

2

2

芽キャベツ

1.4

5

ケール

5

5

こまつな

5

5

きょうな

5

5

チンゲンサイ

5

5

カリフラワー

2

5

ブロッコリー

2

5

その他のあぶらな科野菜

5

5

ごぼう

 

0.2

サルシフィー

 

0.2

アーティチョーク

5

5

チコリ

5

5

エンダイブ

5

5

しゅんぎく

5

5

レタス(サラダ菜及びちしゃを含む)

5

5

その他のきく科野菜

5

5

ねぎ(リーキを含む)

5

5

にら

 

5

アスパラガス

 

5

わけぎ

 

5

その他のゆり科野菜

0.7

5

にんじん

0.2

0.2

パースニップ

 

0.2

パセリ

5

5

セロリ

5

5

みつば

5

5

その他のせり科野菜

5

5

トマト

2

2

ピーマン

3

5

なす

2

2

その他のなす科野菜

5

5

きゅうり(ガーキンを含む)

2

2

かぼちゃ(スカッシュを含む)

0.5

2

しろうり

2

2

すいか

0.5

1

メロン類果実

1

1

まくわうり

0.5

1

その他のうり科野菜

2

2

ほうれん草

5

5

たけのこ

 

0.2

オクラ

 

5

しょうが

 

0.2

えだまめ

2

 
その他の野菜

5

5

みかん

2

2

なつみかんの果実全体

1

5

レモン

3

5

オレンジ(ネーブルオレンジを含む)

3

5

グレープフルーツ

3

5

ライム

3

5

その他のかんきつ類果実

3

5

りんご

0.7

2

日本なし

1

2

西洋なし

1

2

マルメロ

2

びわ

1

もも

3

1

ネクタリン

2

2

あんず(アプリコットを含む)

10

すもも(プルーンを含む)

10

10

うめ

5

10

おうとう(チェリーを含む)

10

10

いちご

2

10

ラズベリー

 

10

ブラックベリー

 

10

ブルーベリー

 

10

クランベリー

 

10

ハックルベリー

 

10

その他のベリー類果実

 

10

ぶどう

10

10

かき

2

2

バナナ

 

2

キウィー

 

1

パパイヤ

 

2

アボカド

 

2

パイナップル

 

2

グアバ

 

2

マンゴー

 

2

パッションフルーツ

 

2

なつめやし

 

10

その他の果実

0.7

10

綿実

0.4

0.4

25

30

みかんの果皮

10

10

その他のスパイス(みかんの果皮を除く)

5

10

その他のハーブ

5

5

牛の筋肉

0.05

0.05

豚の筋肉

0.05

0.05

羊の筋肉

0.05

0.05

馬の筋肉

0.05

0.05

山羊の筋肉

0.05

0.05

その他の陸棲哺乳類に属する動物(羊、馬及び山羊を除く。以下同じ。)の筋肉

 

0.05

牛の脂肪

0.05

0.05

豚の脂肪

0.05

0.05

羊の脂肪

0.05

0.05

馬の脂肪

0.05

0.05

山羊の脂肪

0.05

0.05

その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪

 

0.05

牛の肝臓

0.05

0.05

豚の肝臓

0.05

0.05

羊の肝臓

0.05

0.05

馬の肝臓

0.05

0.05

山羊の肝臓

0.05

0.05

その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓

 

0.05

牛の腎臓

0.05

0.05

豚の腎臓

0.05

0.05

羊の腎臓

0.05

0.05

馬の腎臓

0.05

0.05

山羊の腎臓

0.05

0.05

その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓

 

0.05

牛の食用に供される部分 (筋肉,脂肪,肝臓及び腎臓を除く。以下単に「食用部分」という。)

0.05

0.05

豚の食用部分

0.05

0.05

羊の食用部分

0.05

0.05

馬の食用部分

0.05

0.05

山羊の食用部分

0.05

0.05

その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分

 

0.05

0.05

0.05

:平成19年1月28日施行
:平成18年8月28日施行


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