食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成18年厚生労働省告示第394号)が本日公布され、これにより食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部が改正されたので、下記の事項に留意の上、その運用に遺憾のなきよう取り計らわれたい。
記
第1 改正の概要
食品において「不検出」とされる農薬等の成分であるクロラムフェニコールに係る試験法について、はちみつ及びローヤルゼリーを試験に供する際の抽出法及び精製法を追加したこと。
第2 適用期日
公布日から適用すること。
第3 その他
1 食品、添加物の規格基準の第1 食品の部A 食品一般の成分規格(以下「一般規則」という。)の5、6及び7に規定する各試験法中、「1.装置」
の項において「ガスクロマトクラフ・質量分析計を用いる」と規定する場合は、GC/MS 及びGC/MS/MS いずれの使用も可能であること。
2 一般規則の5、6及び7に規定する各試験法中、「1.装置」の項において「液体クロマトグラフ・質量分析計を用いる」と規定する場合は、LC/MS
及びLC/MS/MS いずれの使用も可能であること。
3 一般規則の5、6及び7に規定する各試験法中、「5.操作法 b.定量試験」の項において質量分析により定量を行う場合は、必要に応じて安定同
位元素標識化合物を用いた内標準法により、回収率等の補正を行うことが望ましいこと。
4 今回の改正に伴い、「食品衛生法等の一部を改正する法律による改正後の食品衛生法第11条第3項の施行に伴う関係法令の整備について」(平成17年11月29日付け食安発第1129001号当職通知)の別添3を別紙のとおり改めること。
別 紙
(別添3)
改正後の一般規則5,6及び7に規定する各試験法の検出限界
農 薬 等 名
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検出限界(ppm)
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備 考
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2,4,5-T |
0.05
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ミネラルウォーターにあっては0.001 ppm |
アゾシクロチン及びシヘキサチン |
0.02
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ミネラルウォーターにあっては0.001 ppm |
アミトロール |
0.025
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茶にあっては0.1 ppm ミネラルウォーターにあっては0.002 ppm |
アルドリン |
0.005
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抹茶にあっては0.02 ppm |
エンドリン |
0.005
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抹茶にあっては0.02 ppm |
ディルドリン |
0.005
|
抹茶にあっては0.02 ppm |
カプタホール |
0.01
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ミネラルウォーターにあっては0.001 ppm |
カルバドックス ※1 |
0.001
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クマホス |
0.01
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ミネラルウォーターにあっては0.001 ppm |
クレンブテロール |
0.00005
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クロラムフェニコール |
0.0005
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ローヤルゼリーにあっては0.005 ppm |
クロルプロマジン |
0.0001
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ジエチルスチルベストロール |
0.0005
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ジメトリダゾール |
0.0002
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メトロニダゾール |
0.0001
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ロニダゾール |
0.0002
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ダミノジッド |
0.1
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ミネラルウォーターにあっては0.002 ppm |
デキサメタゾン |
0.00005
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トリアゾホス |
0.05
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そら豆にあっては0.02 ppm |
パラチオン |
0.01
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α -トレンボロン |
0.002
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β -トレンボロン |
0.002
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二臭化エチレン |
0.001
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ニトロフラン類 ※2 |
0.001
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プロファム |
0.01
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ミネラルウォーターにあっては0.001 ppm |
※1 |
カルバドックスは、カルバドックスの代謝物であるキノキサリン-2-カルボン酸を分析対象とする。 |
※2 |
ニトロフラン類とは、ニトロフラゾン、ニトロフラントイン、フラゾリドン及びフラルタドンをいい、これらの代謝物である3-アミノ-2-オキサゾリドン、1-アミノヒダントイン、3-アミノ-5-モルフォリノメチル-2-オキサゾリドン及びセミカルバジドを分析対象とする。 |