通知

 

食安発第0526004号

平成18年05月26日

都道府県知事

保健所設置市長

特別区長

殿

医薬食品局食品安全部

 

 

「食品衛生法等の一部を改正する法律による改正後の食品衛生法第11条第3項の施行に伴う関係法令の整備について」の一部改正について

 

 「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法について(一部改正)」を本日付け食安発第0526001号当職通知をもって通知したところである。これに伴い、「食品衛生法等の一部を改正する法律による改正後の食品衛生法第11条第3項の施行に伴う関係法令の整備について」(平成17年11月29日付け食安発第1129001号当職通知。以下「施行通知」という。)を下記のとおり改めることとしたので、関係者への周知方よろしくお願いする。
 なお、参考として改正後の通知全文を添付する。
 

 
第1 改正の要点
(1)新たな試験法を通知したこと等に伴い、施行通知の別添2について以下のとおり改めること。
① DDTに関する留意点(現行の3)の次に以下の項を加える。なお、以降の項を一項ずつ繰り下げる。
 4 今回残留基準を設定する2,2-DPAには、2,2-DPA及びダラポンナトリウム塩が含まれること。
② ホセチルに関する留意点(現行の103)に以下の一文を加える。
 なお、亜リン酸は肥料としても広く使用されていることから、食品衛生法第11条違反の判断の際には、農薬の使用履歴の他、肥料の使用履歴について十分に確認すること。
(2)ミネラルウォーター等における検出限界の取扱いについて明確化するため、施行通知の別添3を別紙1のとおり改めること。

第2 施行時期
 本通知による改正内容は、平成18年5月29日より適用する。


(別紙1)

改正後の一般規則5,6及び7に規定する各試験法の検出限界

農 薬 等 名

検出限界(ppm)

備 考

2,4,5-T

0.05

ミネラルウォーターにあっては0.001ppm
アゾシクロチン及びシヘキサチン

0.02

ミネラルウォーターにあっては0.001ppm
アミトロール

0.025

茶にあっては0.1 ppm ミネラルウォーターにあっては0.002ppm
アルドリン

0.005

抹茶にあっては0.02 ppm
エンドリン

0.005

抹茶にあっては0.02 ppm
ディルドリン

0.005

抹茶にあっては0.02 ppm
カプタホール

0.01

ミネラルウォーターにあっては0.001ppm
カルバドックス ※1

0.001

クマホス

0.01

ミネラルウォーターにあっては0.001ppm
クレンブテロール

0.00005

クロラムフェニコール

0.0005

はちみつ及びローヤルゼリーにあっては0.01ppm
クロルプロマジン

0.0001

ジエチルスチルベストロール

0.0005

ジメトリダゾール

0.0002

メトロニダゾール

0.0001

ロニダゾール

0.0002

ダミノジッド

0.1

ミネラルウォーターにあっては0.002ppm
デキサメタゾン

0.00005

トリアゾホス

0.05

そら豆にあっては0.02 ppm
パラチオン

0.01

α -トレンボロン

0.002

β -トレンボロン

0.002

二臭化エチレン

0.001

ニトロフラン類 ※2

0.001

プロファム

0.01

ミネラルウォーターにあっては0.001ppm

※1 カルバドックスは、カルバドックスの代謝物であるキノキサリン-2-カルボン酸を分析対象とする。
※2 ニトロフラン類とは、ニトロフラゾン、ニトロフラントイン、フラゾリドン及びフラルタドンをいい、これらの代謝物である3-アミノ-2-オキサゾリドン、1-アミノヒダントイン、3-アミノ-5-モルフォリノメチル-2-オキサゾリドン及びセミカルバジドを分析対象とする。


公益財団法人 日本食品化学研究振興財団 事務局

本部 大阪府豊中市三和町1丁目1番11号

TEL(06)6333-5680 FAX(06)6333-5491

お問い合わせはこちらへ

東京分室 東京都中央区日本橋本町4丁目6番3号 SEGビルアネックス2階

English Top