「食品衛生法等の一部を改正する法律による改正後の食品衛生法第11条第3項の施行に伴う関係法令の整備について」の一部改正について
「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法について(一部改正)」を本日付け食安発第0526001号当職通知をもって通知したところである。これに伴い、「食品衛生法等の一部を改正する法律による改正後の食品衛生法第11条第3項の施行に伴う関係法令の整備について」(平成17年11月29日付け食安発第1129001号当職通知。以下「施行通知」という。)を下記のとおり改めることとしたので、関係者への周知方よろしくお願いする。
なお、参考として改正後の通知全文を添付する。
記
第1 改正の要点
(1)新たな試験法を通知したこと等に伴い、施行通知の別添2について以下のとおり改めること。
① DDTに関する留意点(現行の3)の次に以下の項を加える。なお、以降の項を一項ずつ繰り下げる。
4 今回残留基準を設定する2,2-DPAには、2,2-DPA及びダラポンナトリウム塩が含まれること。
② ホセチルに関する留意点(現行の103)に以下の一文を加える。
なお、亜リン酸は肥料としても広く使用されていることから、食品衛生法第11条違反の判断の際には、農薬の使用履歴の他、肥料の使用履歴について十分に確認すること。
(2)ミネラルウォーター等における検出限界の取扱いについて明確化するため、施行通知の別添3を別紙1のとおり改めること。
第2 施行時期
本通知による改正内容は、平成18年5月29日より適用する。
(別紙1)
改正後の一般規則5,6及び7に規定する各試験法の検出限界
農 薬 等 名
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検出限界(ppm)
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備 考
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2,4,5-T |
0.05
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ミネラルウォーターにあっては0.001ppm |
アゾシクロチン及びシヘキサチン |
0.02
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ミネラルウォーターにあっては0.001ppm |
アミトロール |
0.025
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茶にあっては0.1 ppm ミネラルウォーターにあっては0.002ppm |
アルドリン |
0.005
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抹茶にあっては0.02 ppm |
エンドリン |
0.005
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抹茶にあっては0.02 ppm |
ディルドリン |
0.005
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抹茶にあっては0.02 ppm |
カプタホール |
0.01
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ミネラルウォーターにあっては0.001ppm |
カルバドックス ※1 |
0.001
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クマホス |
0.01
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ミネラルウォーターにあっては0.001ppm |
クレンブテロール |
0.00005
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クロラムフェニコール |
0.0005
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はちみつ及びローヤルゼリーにあっては0.01ppm |
クロルプロマジン |
0.0001
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ジエチルスチルベストロール |
0.0005
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ジメトリダゾール |
0.0002
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メトロニダゾール |
0.0001
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ロニダゾール |
0.0002
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ダミノジッド |
0.1
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ミネラルウォーターにあっては0.002ppm |
デキサメタゾン |
0.00005
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トリアゾホス |
0.05
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そら豆にあっては0.02 ppm |
パラチオン |
0.01
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α -トレンボロン |
0.002
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β -トレンボロン |
0.002
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二臭化エチレン |
0.001
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ニトロフラン類 ※2 |
0.001
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プロファム |
0.01
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ミネラルウォーターにあっては0.001ppm |
※1 カルバドックスは、カルバドックスの代謝物であるキノキサリン-2-カルボン酸を分析対象とする。
※2 ニトロフラン類とは、ニトロフラゾン、ニトロフラントイン、フラゾリドン及びフラルタドンをいい、これらの代謝物である3-アミノ-2-オキサゾリドン、1-アミノヒダントイン、3-アミノ-5-モルフォリノメチル-2-オキサゾリドン及びセミカルバジドを分析対象とする。