食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法について(一部改正)
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成17年厚生労働省告示第499号)が平成17年11月29日公布され、その内容については、同日付け食安発第1129001号当職通知をもって通知したところである。
これに関連して、今般、「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法について」(平成17年1月24日付け食安発第0124001号当職通知)の別添の一部を下記のとおり改正することとしたので、関係者への周知方よろしくお願いする。
なお、本通知による改正内容は、平成18年5月29日より適用されるものであることを申し添える。
記
1.前文及び目次を別紙1のとおり改める。なお、改正部分を下線で示す。
2.「第2章 一斉試験法」の「HPLC による動物用医薬品等の一斉試験法Ⅰ(畜水産物)」及び「HPLC による動物用医薬品等の一斉試験法Ⅱ(畜水産物)」の別表をそれぞれ別紙2のとおり改める。なお、改正部分を下線で示す。
3.「第3章 個別試験法」に別紙3の試験法を追加する。
別紙2:食安発0526001号別紙2.pdf 別紙3:食安発0526001号別紙3.pdf