食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成18年厚生労働省告示第377号)が本日公布され、これにより食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部が改正されることとなるので、下記の事項に留意の上、その運用に遺憾のなきよう取り計らわれたい。
記
第1 改正の概要
食品衛生法(昭和22年法律第233号)第11条第1項の規定に基づき、動物用医薬品マラカイトグリーンについて、食品において「不検出」とされる農薬等の成分である物質として規定するとともに、マラカイトグリーン試験法を定め、その分析対象をマラカイトグリーン及びロイコマラカイトグリーンとしたこと。
第2 適用期日
公布日から起算して6月を経過した日から適用すること。
第3 その他
1 今回の改正によりマラカイトグリーン試験法を定めたことに伴い、「食品衛生法等の一部を改正する法律による改正後の食品衛生法第11条第3項の施行に伴う関係法令の整備について」(平成17年11月29日付け食安発第1129001号当職通知)の別添3の表に以下を加え、平成18年11月30日から適用すること。
農薬等名
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検出限界(ppm) |
備 考
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マラカイトグリーン ※3 |
0.002
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※3 マラカイトグリーンは、マラカイトグリーン及びその代謝物であるロイコマラカイトグリーンを分析対象とする。
2 食品衛生法第11条第3項の規定が本年5月29日より施行されたことにより、マラカイトグリーンが化学的に変化して生成した物質であるロイコマラ
カイトグリーンについては、今回の改正が適用されるまでの間にあっては、食品衛生法第11条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が定める量である「0.01ppm」(平成17年厚生労働省告示第497号)の基準が適用されるものであること。