食品衛生法施行規則の一部を改正する省令及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について
食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(平成18 年厚生労働省令第120号)及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成18年厚生労働省告示第365号)が本日公布、施行・適用され、これにより食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「省令」という。)及び食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「告示」という。)の一部が改正されたので、下記の事項に留意の上、その運用に遺憾のなきよう取り計らわれたい。
記
第1 改正の概要
1 省令関係
食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、アセトアルデヒド、2-エチル-3-メチルピラジン及び5-メチルキノキサリンを省令別表第1に追加すること。
2 告示関係
法第11条第1項の規定に基づき、アセトアルデヒド、2-エチル-3-メチルピラジン及び5-メチルキノキサリンの成分規格及び使用基準を設定すること。
第2 施行・適用期日
1 省令関係
公布日から施行すること。
2 告示関係
公布日から適用すること。
第3 運用上の注意
1 使用基準関係
アセトアルデヒド、2-エチル-3-メチルピラジン及び5-メチルキノキサリンについては、「着香の目的以外に使用してはならない。」との使用基準を設定することから、有機溶剤として使用する等の着香の目的以外の使用は認められないこと。
2 添加物の表示関係
アセトアルデヒド、2-エチル-3-メチルピラジン及び5-メチルキノキサリン並びにそれを含む食品及び添加物製剤については、法第19条第1項の規定に基づき添加物の表示を行うよう、関係業者に対して指導されたいこと。
なお、今回の省令及び告示の改正に伴い、平成8年5月23日付け衛化第56号厚生省生活衛生局長通知「食品衛生法に基づく添加物の表示等について」の別紙4「各一括名の定義及びその添加物の範囲」の7香料の(3)に「アセトアルデヒド」、「2-エチル-3-メチルピラジン」及び「5-メチルキノキサリン」を加える。
(参考)
改正後の別紙4「各一括名の定義及びその添加物の範囲」の7香料の(3)は、次のとおり。
(3)添加物の範囲 以下の添加物を香料としての目的で使用する場合。
アセトアルデヒド アセトフェノン アミルアルコール アントラニル酸メチル イソアミルアルコール イソ吉草酸イソアミル イソチオシアネート類 イソブタノール インドール及びその誘導体 エステル類 |
アセト酢酸エチル アニスアルデヒド α-アミルシンナムアルデヒド イオノン イソオイゲノール イソ吉草酸エチル イソチオシアン酸アリル イソプロパノール γ-ウンデカラクトン |
2-エチル-3,5-ジメチルピラジン及び2-エチル-3,6-ジメチルピラジンの混合物 |
エチルバニリン エーテル類 オクタナール ギ酸イソアミル ギ酸シトロネリル ケイ皮酸エチル ケトン類 酢酸イソアミル 酢酸ゲラニル 酢酸シトロネリル 酢酸テルピニル 酢酸ブチル 酢酸l-メンチル サリチル酸メチル シトラール シトロネロール 脂肪酸類 脂肪族高級アルデヒド類 シンナミルアルコール チオエーテル類 デカナール デカン酸エチル テルピネオール 2,3,5-トリメチルピラジン バニリン ヒドロキシシトロネラール ピペロナール フェニル酢酸イソブチル フェノールエーテル類 フルフラール及びその誘導体 プロピオン酸 プロピオン酸エチル ヘキサン酸 ヘキサン酸エチル l-ペリルアルデヒド ベンズアルデヒド 芳香族アルデヒド類 マルトール 5-メチルキノキサリン dl-メントール 酪酸 酪酸エチル 酪酸ブチル リナロオール |
2-エチル-3-メチルピラジン オイゲノール オクタン酸エチル ギ酸ゲラニル ケイ皮酸 ケイ皮酸メチル ゲラニオール 酢酸エチル 酢酸シクロヘキシル 酢酸シンナミル 酢酸フェネチル 酢酸ベンジル 酢酸リナリル シクロヘキシルプロピオン酸アリル シトロネラール 1,8-シオネール 脂肪族高級アルコール類 脂肪族高級炭化水素類 シンナムアルデヒド チオール類 デカノール 2,3,5,6-テトラメチルピラジン テルペン系炭化水素類 γ-ノナラクトン パラメチルアセトフェノン ヒドロキシシトロネラールジメチルアセタール フェニル酢酸イソアミル フェニル酢酸エチル フェノール類 プロパノール プロピオン酸イソアミル プロピオン酸ベンジル ヘキサン酸アリル ヘプタン酸エチル ベンジルアルコール 芳香族アルコール類 d-ボルネオール N-メチルアントラニル酸メチル メチルβ-ナフチルケトン l-メントール 酪酸イソアミル 酪酸シクロヘキシル ラクトン類 別添2に掲げる添加物 |