食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成18年厚生労働省告示第333号)が本日公布され、これにより食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。)の一部が改正されることとなるので、下記の事項に留意の上、その運用に遺憾のなきよう取り計らわれたい。
記
第1 改正の概要
食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づき、農薬カズサホス及びピリダリル(以下「カズサホス等」という。)について、農産食品等に係る残留基準値を設定すること(別添参照)。
なお、カズサホス等に係る試験法については、本日付け食安発第0418007号当職通知を参照されたいこと。
第2 適用期日
公布日から起算して1月を経過した日から適用すること。
第3 その他
法に基づく残留基準値の設定に併せ、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づくカズサホス等に係る適用拡大のための変更登録が農林水産省において行われること。
(別添)
1 カズサホス
食品名
|
残留基準値 ppm
|
さといも類(やつがしらを含む。) |
0.03
|
かんしよ |
0.02
|
だいこん類(ラディッシュを含む。)の根 |
0.05
|
だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉 |
0.05
|
キャベツ |
0.01
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レタス |
0.02
|
にんにく |
0.02
|
なす |
0.02
|
きゆうり(ガーキンを含む。) |
0.05
|
かぼちや(スカッシュを含む。) |
0.05
|
すいか |
0.01
|
メロン類果実 |
0.02
|
ほうれんそう |
0.1
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みかん |
0.01
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なつみかんの果実全体 |
0.01
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レモン |
0.01
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オレンジ(ネーブルオレンジを含む。) |
0.01
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グレープフルーツ |
0.01
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ライム |
0.01
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その他のかんきつ類果実(注1) |
0.01
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いちご |
0.05
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(注1)「その他のかんきつ類果実」とは、かんきつ類果実のうち、みかん、なつみかん、なつみかんの外果皮、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ及びライム以外のものをいう。
2 ピリダリル
食品名
|
残留基準値 ppm
|
大豆 |
0.2
|
ブロッコリー |
2
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トマト |
5
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その他のなす科野菜(注2) |
5
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(注2)「その他のなす科野菜」とはなす科野菜のうち、トマト、ピーマン及びなす以外のものをいう。