通知

 

食安発第0315002号

平成18年03月15日

都道府県知事

保健所設置市長

特別区長

殿

医薬食品局食品安全部

 

 

「食品衛生法等の一部を改正する法律による改正後の食品衛生法第11条 第3項の施行に伴う関係法令の整備について」の一部改正について

 



 「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法について(一部改正)」を本日付け食安発第0315001号当職通知をもって通知したところである。これに伴い、「食品衛生法等の一部を改正する法律による改正後の食品衛生法第11条第3項の施行に伴う関係法令の整備について」(平成17年11月29日付け食安発第1129001号当職通知)を下記のとおり改めることとしたので、関係者への周知方よろしくお願いする。
 なお、参考として改正後の通知全文を添付する。
 


第1 改正の要点
(1) 新たな試験法を通知したことに伴い、標記通知の別添2について別紙のとおり改めること。
(2) 標記通知の第4の2の(1)農薬等の範囲についてより明確となるよう、「法第11条第3項は、農薬等を対象とした規制であり、農薬等の成分である物質と同一の物質であったとしても、原則として農薬等としての使用が認められない限り、当該物質は必ずしも規制の対象とはならないこと。」を「法第11条第3項は、農薬等を対象とした規制であり、原則として農薬等としての使用が認められている物質でない限り、当該物質は必ずしも規制の対象とはならないこと。」に改め、「農薬等を使用することにより当該物質が残留する場合との区別がつかないため、当該場合においても同条の規制の対象となること」を「農薬等を使用することにより当該物質が残留する場合との区別がつかないため、当該場合においては同条の規制の対象となること」に改め、「食品に残留する物質が農薬等として使用されているか否かは、農薬取締法その他の国内関係法規と社会通念とを照らし合わせた上で判断するものとすること。」を「食品に残留する物質が農薬等としての使用が認められているか否かは、農薬取締法その他の国内関係法規と社会通念とを照らし合わせた上で判断するものとすること。」に改めること。
(3) サフランのスパイスとしての使用部位についてより正確な表現とするため、標記通知の別添1の3中「サフランの花柱」を「サフランのめしべ」に改めること。
 
第2 施行時期
 本通知による改正内容は、平成18年5月29日より適用する。




(別紙)

改正後の一般規則6及び7に定める残留基準値の留意点について


1.アレスリンに関する留意点の次に以下の項を加える。
・ 今回残留基準を設定するイオドスルフロンメチルとは、イオドスルフロンメチル及びイオドスルフロンメチルナトリウム塩をイオドスルフロンメチル含量に換算したものが含まれること。
2.エマメクチン安息香酸塩に関する留意点の次に以下の項を加える。
・ 今回残留基準を設定するエンドスルファンとは、α-エンドスルファン及びβ-エンドスルファンの和をいうこと。
3.クロチアニジンに関する留意点の次に以下の項を加える。
・ 今回残留基準を設定するクロルデンとは、cis-クロルデン及びtrans-クロルデンの和をいうこと。
4.ジチオカルバメートに関する留意点の次に以下の項を加える。
・ 今回残留基準を設定するジノカップには、ジノカップ分解物(2,4-ジニトロ-6-オクチルフェノール及び2,6-ジニトロ-4-オクチルフェノール)が含まれること。
5.ダゾメットに関する留意点を以下のとおり改める。
・ 今回残留基準を設定するダゾメット、メタム及びメチルイソチオシアネートとは、メチルイソチオシアネート、ダゾメットをメチルイソチオシアネート含量に換算したもの及びメタムをメチルイソチオシアネート含量に換算したものの総和をいうこと。なお、メタムにはメタムアンモニウム塩、メタムカリウム塩及びメタムナトリウム塩が含まれること。
6.フェンアミドンに関する留意点の次に以下の項を加える。
・ 今回残留基準を設定するフェンチンとは、水酸化トリフェニルスズをフェンチン含量に換算したもの、酢酸トリフェニルスズをフェンチン含量に換算したもの及び塩化トリフェニルスズをフェンチン含量に換算したものが含まれること。


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