食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法について(一部改正)
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成17年厚生労働省告示第499号)が平成17年11月29日公布され、その内容については、同日付け食安発第1129001号当職通知をもって通知したところである。
これに関連して、今般、「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法について」(平成17年1月24日付け食安発第0124001号当職通知)の別添の一部を下記のとおり改正することとしたので、関係者への周知方よろしくお願いする。
なお、本通知による改正内容は、平成18年5月29日より適用されるものであることを申し添える。
記
1.前文及び目次を別紙1のとおり改める。なお、改正部分を下線で示す。
2.「第3章 個別試験法」に別紙2の試験法を追加する。
3.「第3章 個別試験法」の「BHC、DDT、アルドリン、ジコホール、ディルドリン、テフルトリン、トリフルラリン、ハルフェンプロックス及びフェンプロパトリン試験法」を「BHC、γ-BHC、DDT、アルドリン、エタルフルラリン、エトリジアゾール、キントゼン、クロルデン、ジコホール、ディルドリン、テクナゼン、テトラジホン、テフルトリン、トリフルラリン、ハルフェンプロックス、フェンプロパトリン、ヘキサクロロベンゼン、ヘプタクロール、ベンフルラリン及びメトキシクロール試験法」として別紙3のとおり改め、「2,4-D試験法」を「2,4-D、2,4DB及びクロプロップ試験法」として別紙4のとおり改め、「アセフェート及びメタミドホス試験法」を「アセフェート、オメトエート及びメタミドホス試験法」として別紙5のとおり改める。
食品に残留する農薬等の試験法