一覧へ戻る 食安発第1012001号 平成17年10月12日 各 都道府県知事 保健所設置市長 特別区長 殿 医薬食品局食品安全部 食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法について 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成17年厚生労働省告示第4 23号)が平成17年9月16日に公布され、その内容については、同日付け食安発第0916001号当職通知をもって通知したところである。 これに関連して、今般、農薬ビフェナゼート、農薬フェンアミドン及び農薬プロヒドロジャスモンに係る試験法について別添のとおり定めたので、関係者への周知方よろしくお願いする。 なお、上記試験法を実施するに際しては、「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法について」(平成17年1月 24日付け食安発第0124001号当職通知)別添の第1章総則部分を参考とされたい。 別添 試験法 ビフェナゼート: H.17.1012ビフェナゼート(農産物).pdf、H.17.1012ビフェナゼート(畜産物).pdf フェンアミドン: H.17.1012フェンアミドン(農産物).pdf、H.17.1012フェンアミドン(畜産物).pdf プロヒドロジャスモン: H.17.1012プロヒドロジャスモン.pdf 一覧へ戻る