通知

 

食安発第0819001号

平成17年08月19日

都道府県知事

保健所設置市長

特別区長

殿

医薬食品局食品安全部

 

 

食品衛生法施行規則の一部を改正する省令及び食品、 添加物等の規格基準の一部を改正する件について

 

 

 食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(平成17 年厚生労働省令第131号)及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成17年厚生労働省告示第377号)が本日公布、施行・適用され、これにより食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「省令」という。)及び食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「告示」という。)の一部が改正されたので、下記の事項に留意の上、その運用に遺憾のなきよう取り計らわれたい。

第1 改正の概要
 1 省令関係
食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、アミルアルコール、イソアミルアルコール、2,3,5-トリメチルピラジン及びヒドロキシプロピルセルロースを省令別表第1に追加すること。
 2 告示関係
 (1)法第11条第1項の規定に基づき、アミルアルコール、イソアミルアルコール及び2,3,5-トリメチルピラジン(以下「香料」という。)の成分規格及び使用基準を設定すること。
(2)法第11条第1項の規定に基づき、ヒドロキシプロピルセルロースの成分規格を設定すること。

第2 施行・適用期日   
 1 省令関係
   公布日から施行すること。
 2 告示関係
   公布日から適用すること。

第3 運用上の注意
 1 使用基準関係
香料については、「着香の目的以外に使用してはならない。」との使用基準を設定することから、有機溶剤として使用する等の着香の目的以外の使用は認められないこと。
 2 添加物の表示関係
香料及びヒドロキシプロピルセルロース並びにそれらを含む食品及び添加物製剤については、法第19条第1項の規定に基づき添加物の表示を行うよう、関係業者に対して指導されたいこと。
なお、今回の省令及び告示の改正に伴い、「食品衛生法に基づく添加物の表示等について」(平成8年5月23日付け衛化第56号厚生省生活衛生局長通知)(以下単に「通知」という。)の一部を次のように改正すること。

(1)通知の別紙1「簡略名一覧表」中

ビタミンA脂肪酸エステル ビタミンAエステル、レチノールエステル、ビタミンA、V.A  
」の下に

    

ヒドロキシプロピルセルロース HPC 」を加える。 



(2)通知の別紙4「各一括名の定義及びその添加物の範囲」の7香料の(3)に「アミルアルコール」、「イソアミルアルコール」及び「2,3,5-トリメチルピラジン」を加える。

(参考)
改正後の別紙4「各一括名の定義及びその添加物の範囲」の7香料の(3)は次のとおり。

(3)添加物の範囲 以下の添加物を香料としての目的で使用する場合。

アセト酢酸エチル           アセトフェノン
アニスアルデヒド           アミルアルコール
α―アミルシンナムアルデヒド     アントラニル酸メチル
イオノン               イソアミルアルコール
イソオイゲノール           イソ吉草酸イソアミル
イソ吉草酸エチル           イソチオシアネート類
イソチオシアン酸アリル        イソブタノール
インドール及びその誘導体       γ―ウンデカラクトン
エステル類              2-エチル-3,5-ジメチルピラジン及び2-エチル-3,6-ジメチルピラジンの混合物
エチルバニリン            エーテル類
オイゲノール             オクタナール
オクタン酸エチル           ギ酸イソアミル
ギ酸ゲラニル             ギ酸シトロネリル
ケイ皮酸               ケイ皮酸エチル
ケイ皮酸メチル            ケトン類
ゲラニオール             酢酸イソアミル
酢酸エチル              酢酸ゲラニル
酢酸シクロヘキシル          酢酸シトロネリル
酢酸シンナミル            酢酸テルピニル
酢酸フェネチル            酢酸ブチル
酢酸ベンジル             酢酸1―メンチル
酢酸リナリル             サリチル酸メチル
シクロヘキシルプロピオン酸アリル   シトラール
シトロネラール            シトロネロール
1,8ッシオネール           脂肪酸類
脂肪族高級アルコール類        脂肪族高級アルデヒド類
脂肪族高級炭化水素類         シンナミルアルコール
シンナムアルデヒド          チオエーテル類
チオール類              デカナール
デカノール              デカン酸エチル
2,3,5,6-テトラメチルピラジン     テルピネオール
テルペン系炭化水素類         2,3,5-トリメチルピラジン
γ―ノナラクトン           バニリン
パラメチルアセトフェノン       ヒドロキシシトロネラール
ヒドロキシシトロネラールジメチル   ピペロナール
アセタール
フェニル酢酸イソアミル        フェニル酢酸イソブチル
フェニル酢酸エチル          フェノールエーテル類
フェノール類             フルフラール及びその誘導体
プロピオン酸             プロピオン酸イソアミル
プロピオン酸エチル          プロピオン酸ベンジル
ヘキサン酸アリル ヘキサン酸             
ヘキサン酸エチル           ヘプタン酸エチル
1―ペリルアルデヒド         ベンジルアルコール
ベンズアルデヒド           芳香族アルコール類
芳香族アルデヒド類          d―ボルネオール
マルトール              N―メチルアントラニル酸メチル
メチルβ―ナフチルケトン       dlッメントール
1―メントール            酪酸
酪酸イソアミル            酪酸エチル
酪酸シクロヘキシル          酪酸ブチル
ラクトン類              リナロオール
別添2に掲げる添加物

 

第4 その他
   別紙のとおり、香料の参照赤外吸収スペクトルを示す。

(別紙)
アミルアルコール




イソアミルアルコール





2,3,5-トリメチルピラジン




公益財団法人 日本食品化学研究振興財団 事務局

本部 大阪府豊中市三和町1丁目1番11号

TEL(06)6333-5680 FAX(06)6333-5491

お問い合わせはこちらへ

東京分室 東京都中央区日本橋本町4丁目6番3号 SEGビルアネックス2階

English Top