一覧へ戻る 食安発第0224002号 平成17年02月24日 各 都道府県知事 保健所設置市長 特別区長 殿 医薬食品局食品安全部 イソブタノール、2-エチル-3,5-ジメチルピラジン及び2-エチル-3,6-ジメチルピラジンの混合物 及び2,3,5,6-テトラメチルピラジンの参照赤外吸収スペクトルについて 食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(平成16年厚生労働省令第181号)及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成16年厚生労働省告示第448号)が昨年12月24日に公布、施行・一部適用され、これにより食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)及び食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部が改正され、イソブタノール、2-エチル-3,5-ジメチルピラジン及び2-エチル-3,6-ジメチルピラジンの混合物及び2,3,5,6-テトラメチルピラジン(以下「香料」という。)が食品添加物として指定されたところである。 これを受けて、今般、別紙1~3のとおり香料の成分規格の確認試験を行うに際し、必要な参照赤外吸収スペクトルを示すので、その運用に遺憾のなきよう取り計らわれたい。 別紙1イソブタノール別紙22-メチル-3,5-ジメチルピラジン及び2-エチル-3,6-ジメチルピラジンの混合物 別紙3 2,3,5,6-テトラメチルピラジン 一覧へ戻る