乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について
乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令(平成16年厚生労働省令第126号)及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成16年厚生労働省告示第329号)が本日公布、施行・適用され、これにより乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号。以下「乳等省令」という。)及び食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「告示」という。)の一部が改正されたので、下記の事項に留意の上、その運用に遺憾のなきよう取り計られたい。
記
1 改正の趣旨
昨年5月30日に公布した「食品衛生法等の一部を改正する法律」(平成15年法律第55号)により食品衛生法(昭和22年法律第233号)を一部改正し、食品中に残留する農薬、動物用医薬品及び飼料添加物(以下「農薬等」という。)について、同法第11条第1項の規定に基づく食品の成分として基準(以下「残留基準」という。)が設定されていない農薬等が残留する食品の流通を原則として禁止する制度(いわゆるポジティブリスト制)を同条第3項の規定に基づき平成18年5月までに施行することとし、また、農薬取締法(昭和23年法律第82号)、薬事法(昭和35年法律第145号)及び飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)に基づく農薬等の登録等と同時に残留基準を設定することとしたところである。
このため、残留基準の設定等に係る作業が著しく煩雑になるおそれがあることから、当該作業の効率化を図ることを目的として、乳等省令と告示に分かれていた農薬等の残留基準を一括りにするなど、乳等省令及び告示について所要の整備を行ったものである。
2 改正の概要
(1) 乳等省令に規定されている乳に係る残留基準について、告示に規定することとしたこと。
(2) 農薬等の残留基準について、食品毎から農薬等の品目(成分)毎の記載に改めるとともに、食品分類については、別添のとおりとすることとしたこと。
(3) 食品中に残留する農薬等の試験法については、これまで乳等省令及び告示により成分規格とともに定めてきたところであるが、分析技術の進歩などに適時適切に対応するため、食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成16年厚生労働省告示第33号)以降においては通知で定めることとしていることから、乳等省令及び告示に規定される試験法についても同様の取扱いとすることとしたこと。
ただし、残留基準において「不検出」と規定する場合の試験法については、従前のとおり告示により定めることとし、当該試験法のみに基づき判断することとすること。
なお、乳等省令及び告示から削除する試験法については、従前のとおり、当試験法と同等以上の性能を有すると認められる試験法によっても試験することができる旨、別途通知することとする。
(4)今回の改正に当たり、個々の基準値に変更はないこと。
3 適用期日
乳等省令及び告示の改正は、平成16年9月2日から施行・適用されるものであること。
別添:H.16.09.02 別添.pdf