次亜塩素酸ナトリウムに酸を混和して使用することについて
標記について、食品添加物「次亜塩素酸ナトリウム」を食品添加物である「塩酸」又は「クエン酸」等の酸と混和して使用する事例等について都道府県等から照会があり、解釈について疑義を生じている向きがあるので、下記の点に留意の上、貴管内関係者に対する周知徹底方よろしくお願いする。
記
1. 食品添加物「次亜塩素酸ナトリウム」と食品添加物である「塩酸」又は「クエン酸」等をそれぞれ組み合わせて販売すること及び混合して用いることは差し支えない。
なお、食品添加物「次亜塩素酸ナトリウム」と食品添加物である「塩酸」又は「クエン酸」等をあらかじめ混和した水溶液を販売することは、この当該水溶液中で化学反応が生じていると考えられることから、添加物製剤には該当せず、その販売は認められない。
2. また、平成11年6月25日衛化第31号厚生省生活衛生局食品化学課長通知「いわゆる電解水の取扱いについて」の2において、食品添加物「次亜塩素酸ナトリウム」を希釈したものと同等と取り扱われているいわゆる電解水についても、上記1と同様に取り扱うものとする。