標記については、昭和61年6月5日付衛食第101号衛化第32号「生鮮野菜等に対する食品添加物の使用について」により、食品の品質、鮮度等について消費者の判断を誤らせるおそれのある食品添加物の使用は、食品添加物本来の目的に反するものとして、従来よりそのような使用がなされないよう貴管下関係者に対して指導をお願いしてきたところです。
しかしながら、今般、変色した食肉にアスコルビン酸等の食品添加物を使用し、発色をさせて販売している事例が複数あるとの報道がありました。
食肉に対して発色や変色防止等の目的で食品添加物を使用することは、食肉の品質、鮮度等について消費者の判断を誤らせるおそれのあるものと考えられるので、このような使用がなされることがないよう、あらためて貴管下関係営業者に対して指導方よろしくお願いします。