通知

 

食安基発第0618001号 食安監発第0618001号

平成16年06月18日

都道府県知事

保健所設置市長

政令市市長

衛生主幹部(局)長 殿

医薬食品局食品安全部基準審査課、監視安全課

 

 

食品添加物「アカネ色素」及びこれを含む食品の取扱いについて

 

 本日、国立医薬品食品衛生研究所から、食品添加物であるアカネ色素について実施しているねずみ(ラット)を用いた発がん性試験等において、未だ全ての試験結果は得られていないものの、腎臓に対し発がん性が認められたとの中間報告がなされたことから、これまでの試験結果と合わせ、厚生労働大臣から食品安全委員会委員長に対し、食品安全基本法第24条第1項第11号の規定に基づき、アカネ色素に係る食品健康影響評価を依頼したところである。

 現時点でアカネ色素及びこれを含む食品によるヒトの健康被害は報告されておらず、今回の評価依頼は動物試験結果に基づくものであるが、国立医薬品食品衛生研究所の報告及びこれまで得られている安全性試験の結果にかんがみ、貴職におかれては、食品安全委員会及び薬事・食品衛生審議会の検討が終了するまでの間、一時的に、アカネ色素及びこれを含む食品を製造、販売等をしている営業者に対し、アカネ色素及びこれを含む食品の製造・販売等の自粛を内容とする指導の徹底方よろしくお願いする。また、一般消費者に対し、アカネ色素を含む食品の摂取を控えるよう幅広く情報提供いただけるよう併せてよろしくお願いする。
 なお、食品安全委員会及び薬事・食品衛生審議会の検討が終了した後に、必要に応じて食品衛生法上の措置を改めて通知する旨申し添える。


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