消除予定添加物名簿の公示及び訂正の申出手続について
「食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律」(平成7年法律第101号)附則第2条の3第1項に規定する「消除予定添加物名簿」(以下「消除予定名簿」という。)が本日、厚生労働省告示第41号をもって公示され、同条第3項の規定に基づき、訂正の申出を受け付けることとしているので、下記事項に留意の上、貴管下関係者に対する周知徹底を行うとともに、その運用に遺憾のないようにされたい。
記
第1 要旨
平成15年8月29日に施行された、食品衛生法等の一部を改正する法律(平成15年法律第55号。以下「改正法」という。)により、新たに「食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律」(平成7年法律第101号)附則第2条の3の規定が追加され、厚生労働大臣は、その販売、製造、輸入、加工、使用、貯蔵及び陳列(以下「販売等」という。)の状況からみて、現に販売の用に供されていないと認める既存添加物並びにこれを含む製剤及び食品について「消除予定名簿」を作成の上公示し、必要な手続を経て既存添加物名簿から消除することができることとされたものである。
消除予定名簿の公示に先立って実施した消除予定名簿の作成に係る既存添加物の販売等調査の結果に基づき、現に販売の用に供されていないと認める38品目の既存添加物について別添の「消除予定名簿」にその名称を記載したものである。
この「消除予定名簿」について、消除予定添加物名簿に関する省令(平成7年厚生省令第50号。以下「省令」という。)に基づき訂正の申出を受け付けるものである。
第2 運用上の注意
1 消除予定名簿に係る今後の手続については次のとおりである。
(1)何人も、公示された消除予定名簿に関し、訂正する必要があると認めるときは、消除予定名簿の公示の日から6月以内(平成16年2月26日~平成16年8月25日)に限り、その旨を厚生労働大臣に申し出ることができるものであること。
(2)厚生労働大臣は、(1)の申出があった場合において、その申出に理由があると認めるときは、その申出に係る添加物の名称を消除予定名簿に追加し、又は消除予定名簿から消除するとともに、その旨をその申出をした者に通知するものであること。
(3)厚生労働大臣は、消除予定名簿の公示の日から1年以内に、公示した消除予定名簿(前項の規定による追加又は消除を行った場合にあっては、その追加又は消除を行った消除予定名簿)に記載されている添加物の名称を既存添加物名簿から消除するとともに、その旨を遅くとも平成17年2月26日までに公示し、同日施行することとしている。
2 申出の手続について
(1)申出期間
平成16年2月26日(木)~平成16年8月25日(水)(必着)
(2)申出対象
消除予定名簿に収載された既存添加物(別添)
(3)提出方法
別添の消除予定添加物名簿訂正申出書(以下「申出書」という。)に記入の上、平成16年8月25日(水)までに以下の連絡先に郵便にて送付するよう周知願いたい。
連絡先:厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課添加物係
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
電話 03-5253-1111(代表)(内線2453,2444)
FAX
kijunfa@mhlw.go.jp
3 申出書の記載に当たっての留意点
(1)申出書の提出期限は、平成16年8月25日(水)であるので、期限を厳守す ること。
(2)添加物の名称は、既存添加物名簿(平成8年厚生省告示第120号)の名称を必ず記載すること。
(3)申出書は、添加物ごとに作成することとし、複数の添加物を同一の申出書に記載しないこと。
(4)訂正の申出は、日本国民に限らず、何人も行うことができること。なお、邦文以外のものをもって、申出書又は添付書類を作成する場合は、その翻訳文を添付すること。
4 申出の提出上の注意
(1)申出が消除予定名簿からその申出に係る添加物の名称を削除すべき旨を内容とするときは、申出の趣旨に「消除予定名簿からの削除」と記載するとともに次の書類を添付すること。(省令第2条第2項)
① 申出に係る添加物又はこれを含む製剤若しくは食品を、平成16年2月26日現在、販売し、又は販売の用に供するために、製造し、輸入し、加工し、使用し、貯蔵し、若しくは陳列した者の氏名及び住所(法人の場合は、その名称及び所在地並びに代表者)
② ①に掲げる者が申出に係る添加物又はこれを含む製剤若しくは食品を販売し、又は販売の用に供するために、製造し、輸入し、加工し、使用し、貯蔵し、若しくは陳列することを開始した時期
③ 当該添加物又はこれを含む製剤若しくは食品が、①に掲げる者により、消除予定名簿の公示日である平成16年2月26日現在、販売され、又は販売の用に供するために、製造され、輸入され、加工され、使用され、貯蔵され、若しくは陳列されていたものであることを証明するに足りる書類
なお、③に関する書類としては、申出に係る添加物又はこれを含む製剤若しくは食品の販売、製造、輸入、使用等の実績を証明する書類であって①に掲げる者が作成したもの、申出に係る添加物又はこれを含む製剤若しくは食品を①に掲げる者が輸入した際に税関に提出したインボイス(仕入書)の写し等が考えられること。なお、インボイス等の日付については、その申出に係る添加物又はこれを含む製剤若しくは食品につき、平成16年2月26日現在、販売又は販売の用に供するため製造、輸入等を行っていたことが推測されるものであれば、差し支えないこと。
(2)申出が消除予定名簿にその申出に係る添加物の名称を追加すべき旨を内容とするときは、申出の趣旨に「消除予定名簿への追加」と記載するとともに申出に係る添加物が次に掲げる①又は②のいずれにも該当するものではないことを証明するに足りる書類を添付すること。(省令第2条第3項)
① 当該添加物が、平成16年2月26日現在、販売され、又は販売の用に供するために、製造され、輸入され、加工され、使用され、貯蔵され、若しくは陳列されていたものであること。
② 当該添加物を含む製剤又は食品が、平成16年2月26日現在、販売され、又は販売の用に供するために、製造され、輸入され、加工され、使用され、貯蔵され、若しくは陳列されていたものであること。
なお、消除予定名簿への追加の申出は、申出に係る添加物が平成16年2月26日現在、販売、製造、輸入等の実態がない場合にのみ行うものであること。
5 その他
改正法に基づき消除された既存添加物は、食品衛生法第6条(平成16年2月27日以降は同法第10条)に基づく指定がなされない限り、その販売等は禁止されることになるので、念のため申し添える。
別添
消除予定添加物名簿
消除予定添加物 名簿番号
|
名称
|
主な用途
|
1
|
アエロモナスガム |
増粘安定剤
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2
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アクロモペプチダーゼ |
酵素
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3
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イチジク葉抽出物 |
製造用剤
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4
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エルウィニアミツエンシスガム |
増粘安定剤
|
5
|
エンジュサポニン |
乳化剤
|
6
|
エンテロバクターガム |
増粘安定剤
|
7
|
エンテロバクターシマナスガム |
増粘安定剤
|
8
|
エンドマルトヘキサオヒドロラーゼ |
酵素
|
9
|
エンドマルトペンタオヒドロラーゼ |
酵素
|
10
|
オウリキュウリロウ |
ガムベース・光沢剤
|
11
|
オオムギ穀皮抽出物 |
乳化剤
|
12
|
カウリガム |
ガムベース
|
13
|
クサギ色素 |
着色料
|
14
|
グッタカチュウ |
ガムベース
|
15
|
ゲイロウ |
ガムベース・光沢剤
|
16
|
α-ケトグルタル酸(抽出物) |
酸味料
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17
|
コウジ酸 |
製造用剤
|
18
|
食用カンナ抽出物 |
酸化防止剤
|
19
|
テンリョウチャ抽出物 |
甘味料
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20
|
ナイゼリアベリー抽出物 |
甘味料
|
21
|
ニトリラーゼ |
酵素
|
22
|
ノイラミニダーゼ |
酵素
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23
|
ノルジヒドログアヤレチック酸 |
酸化防止剤
|
24
|
ハチク抽出物 |
製造用剤
|
25
|
バラタ |
ガムベース
|
26
|
ビートサポニン |
乳化剤
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27
|
ピーナッツ色素 |
着色料
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28
|
氷核菌細胞質液 |
製造用剤
|
29
|
ビンロウジュ抽出物 |
製造用剤
|
30
|
ファーバルサム |
ガムベース
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31
|
L-フコース |
甘味料
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32
|
ホオノキ抽出物 |
保存料
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33
|
ボラペット |
苦味料等
|
34
|
マダケ抽出物 |
製造用剤
|
35
|
ミカン種子抽出物 |
製造用剤
|
36
|
ミラクルフルーツ抽出物 |
甘味料
|
37
|
油糧種子ロウ |
ガムベース・光沢剤
|
38
|
レンギョウ抽出物 |
保存料
|
消除予定添加物名簿訂正申出書