食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する 政令、健康増進法施行令の一部を改正する政令等の制定等について
食品衛生法等の一部を改正する法律(平成15年法律第55号。以下「改正法」という。)附則第1条第3号に掲げる規定及び健康増進法の一部を改正する法律(平成15年法律第56号)については、食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(平成15年政令第504号)及び健康増進法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成15年政令第502号)により、平成16年2月27日から施行することとされたところである。
これに伴い、食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成15年政令第505号。以下「整備政令」という。)及び健康増進法施行令の一部を改正する政令(平成15年政令第503号)が平成15年12月10日に公布され、また、食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成16年厚生労働省令第12号。以下「整備省令」という。)及び健康増進法施行規則の一部を改正する省令(平成16年厚生労働省令第13号)が平成16年2月6日に公布され、それぞれ平成16年2月27日(以下「施行日」という。)から施行することとされたところである。
これら政省令の趣旨、内容等については、平成15年5月30日付け医薬発第0530001号当職通知に示すもののほか、下記のとおりであるので、御了知の上、貴管内の食品等事業者、関係団体、関係機関等への周知をお願いする。
記
第1 食品衛生法施行令及び食品衛生法施行規則の一部改正
1.2.〔省略〕
3.登録検査機関関係
(1)〔省略〕
(2)タール色素検査
新法第25条第1項の規程によるタール色素の検査については、厚生労働大臣による検査を廃止し、登録検査機関により検査を行うこととしたこと。(新令第4条)
なお、施行前に厚生労働大臣の検査に合格したもの及び施行時に厚生労働大臣に検査を申請中で施行後にその検査に合格したものについては、引き続き販売等を行うことができるものとしたこと。(整備政令附則第3条)
以下省略