食安基発第1001001号 食安監発第1001001号
類指定の香料に関する具体的品目については、平成15年8月14日食安基発第0814001号、食安監発第0814001号をもって通知したところですが、今般、当該通知の別紙中のケトン類につき、下記のとおり改正しましたので、貴管下関係者に対する周知方よろしくお願いいたします。参考までに、訂正後のケトン類のリストを添付します。
なお、本件については、各検疫所長あてに同様に通知しておりますので、申し添えます。
おって、上記追加品目であるネオヘスペリジンジヒドロカルコンは、EUにおいて香料の他に甘味料としても使用が認められていますが、日本では着香の目的以外に使用してはならないという使用基準が適用されますので、念のため申し添えます。
記
(削除)
英名
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和名
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CAS番号
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phyton (6,10,14-trimethylpentadecan-2-one) |
フィトン(6,10,14-トリメチルペンタデカン-2-オン) |
502-69-2
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注)hexahydrofarnesyl acetone(ヘキサヒドロファルネシルアセトン)に同じ
(追加)
英名
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和名
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CAS番号
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neohesperidine dihydrochalcone |
ネオヘスペリジン ジヒドロカルコン |
20702-77-6
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narinegin dihydrochalcone |
ナリンジン ジヒドロカルコン |
18916-17-1
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