標記について、大阪府健康福祉部長より別添1のとおり紹介があり、別添2のとおり回答したのでご留意の上、貴管下関係者に対する指導等について遺憾のないようにされたい。
別添1
食 第 745 号
平成14年11月26日
厚生労働省医薬局食品保健部基準課長 様
大阪府健康福祉部長
粉末清涼飲料に使用する甘味料の使用基準について
標記について、アセルスファムカリウム の使用基準の解釈については、平成14年8月12日付食基発第0812001号をもって厚生労働省医薬食品局食品保健部基準課長より通知されたところですが、スクラロースについても下記のとおり同様の疑義が生じましたので、ご教示願います。
記
スクラロースの使用基準について、粉末清涼飲料は希釈して清涼飲料水の状態で飲用に供するものであることから、使用基準中の「清涼飲料水」の使用基準を適用し、さらに、粉末製品中の含有量を希釈した状態での含有量に換算した数値が基準値(1kgにつき0.40g以下)を超えている場合には使用基準違反として扱ってよろしいか。
食基発第1202001号
平成14年12月2日
大阪府健康福祉部長 殿
厚生労働省医薬局食品保健部基準課長
粉末清涼飲料に使用する甘味料の使用基準について (回答)
平成14年11月26日付食第745号で照会のあった食品添加物に係る疑義については、下記のとおり回答します。
記
貴見のとおり取り扱って差し支えない。