通知

 

食基発第1225001号

平成14年12月25日

都道府県

政令市

特別区

衛生主幹部(局)長 殿

医薬局食品保健部基準課

 

 

「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)」の取扱いの改正について

 

平成16年6月1日食安基発第0601001号通知 により廃止。 

人が経口的に服用する物が薬事法(昭和35年法律第145号)第2条1項第2号又は第3号に規定する医薬品に該当するか否かについては、平成13年3月27日付医薬発第243号医薬局長通知「医薬品の範囲に関する基準の改正について」における別紙として「医薬品の範囲に関する基準」(以下「基準」という。)が示され、さらに、同基準の別添3「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り食品と認められる成分本質(原材料)リスト」に収載されているものについての食品衛生法上の取扱いについては、平成13年6月28日付食基発第20号医薬局食品保健部基準課長通知「「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り食品と認められる成分本質(原材料)」の取扱いについて」(以下「前回課長通知」という。)をもって示したところであるが、今般、平成14年11月15日付医薬発第1115003号医薬局長通知「医薬品の範囲に関する基準の一部改正について」において、基準の一部が改正されたところである。
 ついては、改正後の基準の別添3「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト」(以下「新リスト」という。)に収載されているものの食品衛生法上の取扱いを下記のとおり改めるので、御了知の上、貴管下関係者に対する指導等について遺憾のないようにされたい。


1.新リスト中「1.植物由来物等」及び「2.動物由来物等」については、今回新たに追加された成分本質(原材料)も含め、前回課長通知の記の2(1)と同様に取扱うこと。
2.新リスト中「3.その他(化学物質等)」のうち、
(1)アスタキサンチンについては、食品添加物に該当する。
   この場合、通常は、既存添加物「ヘマトコッカス藻色素」又は「カニ色素」に包含されるものと思料されるが、食品衛生法第6条に基づく指定がなされていない食品添加物に該当する場合もあることに留意されたい。
(2)L-カルニチンについては、前回課長通知の記の2(4)で示されたものと同様、食品添加物として使用する場合にあっても「一般に食品として飲食に供されるものであって添加物として使用される物」として取扱うこと。
   なお、本成分の使用にあたっては、米国では許容一日摂取量(ADI)が20mg/kg/日と評価されていることや、スイスでは1,000mg/日を摂取の上限としていることなどから、過剰摂取しないよう配慮するとともに、消費者への情報提供を適切に行うこと。
(3)キトサンオリゴ糖については、前回課長通知の記の2(5)で示されたもの、すなわち、個別に食品添加物に該当するか否かの判断を受けるものと同様の取扱いとすること。
(4)前回課長通知の記の2(4)で示されていた「ドラマイト鉱石」については、新リスト中の名称変更に伴い、名称を「ドロマイト鉱石」に改める。
(5)なお、前回課長通知の記の2(5)で示されていた以下のものについては、該当するものを輸入販売又は製造しようとする事業者から提出された使用目的、食経験等の資料をもとに判断した結果、今後は、前回課長通知の記の2(4)で示されたもの、すなわち、食品添加物として使用する場合にあっても「一般に食品として飲食に供されるものであって添加物として使用される物」へと取扱いを変更すること。

イオウのうちメチルサリフォニルメタン、オルニチン、絹のうち絹タンパク、環状重合乳酸(乳酸オリゴマーとして)

(6)上記以外のものについては、前回課長通知で示された取扱いに変更はない。


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