一覧へ戻る 食発第1106001号 平成14年11月06日 各 都道府県知事 保健所設置市長 特別区長 殿 医薬局食品保健部 アレルギー物質を含む食品の検査方法について アレルギー物質を含む食品については、特定のアレルギー体質を持つ方の健康危害の発生を防止する観点から、平成13年4月からその表示について法的に義務化しているところである。 これに関連して、今般、別添のとおりアレルギー物質を含む食品の検査方法を定めたので、検査を行う場合には、これらの方法により実施されたい。 なお、アレルギー物質を含む食品の検査方法については、その検査技術の進歩に対応し、順次見直しを行っていくこととしているので、ご留意願いたい。別添1 01(食発第1106001号).pdf 別添2 02(食発第1106001号).pdf 別添3 03(食発第1106001号).pdf 別添4 04(食発第1106001号).pdf 一覧へ戻る