通知

 

食発第0802005号

平成14年08月02日

都道府県知事

政令市長

特別区長

殿

医薬局食品保健部

 

 

食品、添加物等の規格基準の一部改正について

 

 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成14年8月2日厚生労働省告示第267号)により、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部が改正されたので、下記の事項に留意の上、その運用に遺漏のないように努められたい。
 


第1 改正の要旨 食品用の器具及び容器包装並びに食品衛生法で規定するおもちゃについて、特定のフタル酸エステル類を原材料として用いたポリ塩化ビニルを主成分とする合成樹脂の使用を規制するため、これらの原材料の規格の改正を行ったもの。 
第2 改正の内容1 器具及び容器包装
   油脂又は脂肪性食品を含有する食品に接触する器具又は容器包装の原材料につき、以下の規格を設けたこと。

      • フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)を原材料として用いたポリ塩化ビニルを主成分とする合成樹脂を原材料として用いてはならないこと。
      • ただし、フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)が溶出又は浸出して食品に混和するおそれのないように加工されている場合は、上述の限りでないこと。

2 おもちゃ
   おもちゃについては、以下の規格を設けたこと。

      • フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)を原材料として用いたポリ塩化ビニルを主成分とする合成樹脂を原材料として用いてはならないこと。
      • 食品衛生法施行規則第25条第1号に規定するおもちゃには、フタル酸ジイソノニルを原材料として用いたポリ塩化ビニルを主成分とする合成樹脂を原材料として用いてはならないこと。

3 その他
   第4おもちやの部Aおもちや又はその原材料の規格の項第5款中の「塩化ビニル重合体」をより一般的な呼称である「ポリ塩化ビニル」に改めたこと。
第3 施行期日平成15年8月1日から適用すること。


関連通知: 

食基発第0802001号


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