食品衛生法施行規則の一部を改正する省令及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について
食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(平成14度厚生労働省令第75号)及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示(平成14年厚生労働省告示第212号)が本日付け公布、施行され、これにより食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「省令」という。)及び食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月厚生省告示第370号。以下「告示」という。)の一部が改正されたので、下記の事項に留意の上、その運用に遺憾のなきよう取り計られたい。
記
第1 改正の要旨
1 省令関係
食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第6条の規定に基づき、省令別表第2が改正され、添加物として次亜塩素酸水が指定されたこと。
2 告示関係
(1)法第7条第1項の規定に基づき、次亜塩素酸水の成分規格及び使用基準が設定されたこと。
(2)法第7条第1項の規定に基づき、ステアロイル乳酸カルシウムの使用基準が改正されたこと。
第2 施行期日
省令及び告示のいずれも公布日より施行される。