平成14年3月28日付13衛生食第1316号で照会のあった食品添加物に係る疑義については、下記のとおり回答します。
記
保健機能食品制度に関する薬事・食品衛生審議会での審議において、ビタミン成分規格の恒常性確保の重要性及びさらに成分規格担保のために、保健機能食品に用いられるビタミンは、食品添加物として指定することが適当であると指摘されたこと(平成13年2月26日「保健機能食品の表示等について」(報告書))、及び、平成13年4月の保健機能食品制度の施行にあたっても、ビオチンを含むビタミンについては保健機能食品に使用される場合に、食品衛生法(以下、「法」という)第6条に基づく指定が必要な食品添加物に該当することを明確にしているところである(平成13年3月27日食新発第17号新開発食品保健対策室長通知)。
ビオチンの食品添加物としての指定については、薬事・食品衛生審議会において現在審議が行われているところであり、現時点では食品添加物としての指定を受けていない。しかしながら、ビオチンは医薬品として長年に亘る使用経験があることや、摂取することを目的としてビオチンを添加されたものの一部については、過去に食品として取扱っていた経緯があり、これまで流通等が認められていた食品があることから、直ちにこれを規制するまでの必要性は乏しいと考えられる。
なお、今後、ビオチンが食品添加物として指定され、法7条に基づく規格基準が設定された場合には、これに適合していないものの使用は認められないこととなる。