通知

 

食発第283号

平成13年10月01日

都道府県知事

政令市長

特別区長

殿

医薬局食品保健部

 

 

乳及び乳製品の成分規格等に関する省令及び食品、添加物等の規格基準の一部改正について

 

乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号。以下「乳等省令」という。)及び食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「告示」という。)の一部が、それぞれ、平成13年10月1日厚生労働省令第205号及び同日厚生労働省告示第331号をもって改正されたので、下記の事項に留意の上、その運用に遺憾のないようにされたい。
 


第1 改正の要旨

      1 乳等省令関係 乳等に残留する3品目の動物用医薬品(エプリノメクチン、セフチオフル、チルミコシン)について、残留基準値及び試験法を新たに設定すること。

    2 告示関係 食肉等に残留する4品目の動物用医薬品(エプリノメクチン、セフチオフル、チルミコシン、レバミゾール)について、残留基準値及び試験法を新たに設定すること。


第2 施行期日
   平成14年4月1日から施行すること。

第3 その他

今回設定された残留基準値は平成12年12月26日に食品衛生調査会より答申されたものである。


(参考)

畜水産食品中の動物用医薬品の残留基準値一覧

 
 平成13年10月1日(厚生労働省令第205号、厚生労働省告示第331号)に設定(平成14年4月1日より施行)された残留基準値は、以下のとおりである。

動物用医薬品名

ADI

残留基準値

1

エプリノメクチン
(EPRINOMECTIN)
(内部・外部寄生虫用剤)
10μg/kg体重/日 肉(牛) 0.10ppm(注1)
脂肪(牛) 0.25ppm(注1)
肝臓(牛) 2.00ppm(注1)
腎臓(牛) 0.30ppm(注1)
0.02ppm(注1)

2

チルミコシン
(TILMICOSIN)
(抗生物質)
40μg/kg体重/日 肉(牛、豚、羊) 0.1ppm
脂肪(牛、豚、羊) 0.1ppm
肝臓(牛、羊) 1.0ppm
肝臓(豚) 1.5ppm
腎臓(牛、羊) 0.3ppm
腎臓(豚) 1.0ppm
0.05ppm

3

セフチオフル
(CEFTIOFUR)
(抗生物質)
50μg/kg体重/日 肉(牛、豚) 1.0ppm(注2)
脂肪(牛、豚) 2.0ppm(注2)
肝臓(牛、豚) 2.0ppm(注2)
腎臓(牛、豚) 6.0ppm(注2)
0.1ppm(注2)

4

レバミゾール
(LEVAMISOLE)
(内寄生虫用剤)
6μg/kg体重/日 肉(牛、豚、羊、鶏、あひる、七面鳥) 0.01ppm
脂肪(牛、豚、羊、鶏、あひる、七面鳥) 0.01ppm
肝臓(牛、豚、羊、鶏、あひる、七面鳥) 0.10ppm
腎臓(牛、豚、羊、鶏、あひる、七面鳥) 0.01ppm

(注1)Eprinomectin B1a としての値
(注2)Desfuroylceftiofurとしての値


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