乳及び乳製品の成分規格等に関する省令及び食品、添加物等の規格基準の一部改正について
乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号。以下「乳等省令」という。)及び食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「告示」という。)の一部が、それぞれ、平成13年10月1日厚生労働省令第205号及び同日厚生労働省告示第331号をもって改正されたので、下記の事項に留意の上、その運用に遺憾のないようにされたい。
記
第1 改正の要旨
1 乳等省令関係 乳等に残留する3品目の動物用医薬品(エプリノメクチン、セフチオフル、チルミコシン)について、残留基準値及び試験法を新たに設定すること。
2 告示関係 食肉等に残留する4品目の動物用医薬品(エプリノメクチン、セフチオフル、チルミコシン、レバミゾール)について、残留基準値及び試験法を新たに設定すること。
第2 施行期日
平成14年4月1日から施行すること。
第3 その他
今回設定された残留基準値は平成12年12月26日に食品衛生調査会より答申されたものである。
(参考)
畜水産食品中の動物用医薬品の残留基準値一覧
平成13年10月1日(厚生労働省令第205号、厚生労働省告示第331号)に設定(平成14年4月1日より施行)された残留基準値は、以下のとおりである。
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動物用医薬品名
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ADI
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残留基準値
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1
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エプリノメクチン (EPRINOMECTIN) (内部・外部寄生虫用剤) |
10μg/kg体重/日 |
肉(牛) |
0.10ppm(注1) |
脂肪(牛) |
0.25ppm(注1) |
肝臓(牛) |
2.00ppm(注1) |
腎臓(牛) |
0.30ppm(注1) |
乳 |
0.02ppm(注1) |
2
|
チルミコシン (TILMICOSIN) (抗生物質) |
40μg/kg体重/日 |
肉(牛、豚、羊) |
0.1ppm |
脂肪(牛、豚、羊) |
0.1ppm |
肝臓(牛、羊) |
1.0ppm |
肝臓(豚) |
1.5ppm |
腎臓(牛、羊) |
0.3ppm |
腎臓(豚) |
1.0ppm |
乳 |
0.05ppm |
3
|
セフチオフル (CEFTIOFUR) (抗生物質) |
50μg/kg体重/日 |
肉(牛、豚) |
1.0ppm(注2) |
脂肪(牛、豚) |
2.0ppm(注2) |
肝臓(牛、豚) |
2.0ppm(注2) |
腎臓(牛、豚) |
6.0ppm(注2) |
乳 |
0.1ppm(注2) |
4
|
レバミゾール (LEVAMISOLE) (内寄生虫用剤) |
6μg/kg体重/日 |
肉(牛、豚、羊、鶏、あひる、七面鳥) |
0.01ppm |
脂肪(牛、豚、羊、鶏、あひる、七面鳥) |
0.01ppm |
肝臓(牛、豚、羊、鶏、あひる、七面鳥) |
0.10ppm |
腎臓(牛、豚、羊、鶏、あひる、七面鳥) |
0.01ppm |
(注1)Eprinomectin B1a としての値
(注2)Desfuroylceftiofurとしての値