食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部が平成13年7月24日付け厚生労働省告示第258号をもって改正され、その運用については平成13年7月25日付け食発第200号をもって厚生労働省医薬局食品保健部長より各都道府県知事、政令市市長、特別区区長及び地方厚生局長あて通知されたところであるが、さらに下記の点に留意の上、その取扱いに遺漏のないようにされたい。
記
第1 残留基準値の留意点
新たに残留基準値を設定したフルアジホップは、フルアジホップブチルについて定量を行い、これを分析値とすること。
第2 試験法
1 改正の要旨
新たにアゾキシストロビン試験法及びフルアジホップ試験法を追加するとともに、「カプタホール、キャプタン、クロルベンジレート及びホルペット試験法」について、試験対象の農薬の成分である物質としてクロロタロニルを追加し、「カプタホール、キャプタン、クロルベンジレート、クロロタロニル及びホルペット試験法」に改正したこと。
2 検出限界
新たに残留農薬基準値を設定した3農薬の成分である物質の検出限界を別紙に示すので、試験を行う際に留意すること。
第3 適用期日
平成13年10月1日から適用すること。
(別紙)
新たに残留農薬基準値を設定した3つの農薬の成分である物質の検出限界
農薬の成分である物質
|
検出限界濃度(ppm)
|
アゾキシストロビン |
米 |
0.04 |
果実、野菜及びナッツ類 |
0.02 |
らつかせい |
0.01 |
茶 |
0.2 |
クロロタロニル |
0.01 |
フルアジホップ |
0.01 |