保健機能食品制度の創設に伴う取扱い及び改正等について
今般,食品衛生法施行規則等の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第43号),栄養機能食品の表示に関する基準を定める件(平成13年厚生労働省告示第97号。以下「栄養機能食品表示基準」という。)及び栄養表示基準の一部を改正する件(平成13年厚生労働省告示第98号)により,保健機能食品制度が創設され,その趣旨等については,平成13年3月27日医薬発第244号をもって医薬局長より通知されたところであるが,その運用に当たっての留意事項及び改正内容は下記のとおりであるので,御了知の上,制度の円滑な実施のため,貴管下関係者等に対する周知徹底を始め,その運用に当たっては遺憾なきようにお願いする。
なお,これに伴い,「特定保健用食品に係る表示許可の取扱いについて」(平成3年8月26日衛新第72号新開発食品保健対策室長通知),「特定保健用食品に係る表示の取扱いについて」(平成4年6月4日衛新第46号新開発食品保健対策室長通知)及び「ドリンク剤及びドリンク剤類似清涼飲料水の取扱いについて」(昭和43年9月21日環食第8347号食品衛生課長通知)は廃止する。