保健機能食品であって、カプセル、錠剤等通常の食品形態でない食品の 成分となる物質の指定及び使用基準改正に関する指針について
保健機能食品であって,カプセル,錠剤等通常の食品形態でない食品に用いられる賦形剤,乳化剤等については,食品衛生法第6条に基づく添加物としての指定及び同法7条第1項の規定に基づく使用基準の策定が必要である。今般,これらの添加物の指定及び使用基準の策定の要請について,別添のとおり,その対象,当該要請の手続,要請書に添付すべき安全性に関する試験成績等必要な資料の範囲等に関する指針を作成したので,貴管下関係業者に周知徹底方よろしく御指導願いたい。
なお,通常の食品に対する添加物の使用の方法につき基準を改正する場合の要請の手続,要請書に添付すべき安全性に関する試験成績等必要な資料の範囲及び資料を作成するために必要な試験の標準的な実施方法等については,これまでどおり平成8年3月22日付衛化第29号厚生省生活衛生局長通知により通知された「食品添加物の指定及び使用基準改正に関する指針」が適用されるので,御了知願いたい。