通知

 

健習発 第39号、食新発 第18号

平成13年03月27日

都道府県

政令市

特別区

衛生主幹部(局)長 殿

医薬局食品保健部企画課新開発食品保健対策室、健康局総務課生活習慣病対策室

 

 

「栄養表示基準の活用のための相談指導業務等について」の一部改正について

 

 栄養表示基準に係る栄養指導等については,かねてより保健所の相談窓口等において御協力頂いているところであるが,今般,保健機能食品制度が創設されたことに伴い、標記の一部を下記とおり改正したので、御了知のうえ、今後とも御協力、御指導方よろしくお願いする。


 

14 栄養素等摂取目安量の変更点と活用の留意点の次に次の一号を加える。5 栄養機能食品の相談,指導の留意点の追加

 栄養機能食品に関する指導は,高齢者,食生活の乱れ等により通常の食生活を行うことが困難な者等に対し,不足しがちな栄養成分の補給・補完に関して行うことが通例であることから,当該食品の相談・指導に当たっては,消費者の食生活の状況等を十分勘案し,その状況に応じた食品の提供及び適正な摂取方法等について御指導をお願いする。特に,栄養機能食品は,限度量内において1日当たり摂取目安量が示されていることからも,消費者に対してはその摂取目安量を安全性の観点からも厳守するよう御指導をお願いする。

2  別紙中「糖質」を「炭水化物」に,



「 ビタミンA (IU)
 
 ビタミンD (IU)
1,000
 
 400
1,800
 
 100
 
  
」を
「 ビタミンA (mg)
        (IU)
 ビタミンD (mg)
        (IU)
 300
1,000
  10
 400
 540
1,800
   2.5
 100
 
 
 
」に改める。
 
「ナイアシン(mgNE)
 
   8
 
  15
 
」を
 
「ナイアシン(mg)
 
   8
 
  15
 
」に改める。

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