通知
食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部が平成13年2月26日付け厚生労働省告示第56号をもって改正されたので、下記事項に留意の上、その運用に遺漏のないようにされたい。
記
第1 改正の趣旨1 平成13年2月26日付け厚生労働省告示第56号をもって、アシベンゾラルSメチル等15農薬について、穀類、豆類、果実、野菜、種実類、茶及びホップに係る残留農薬基準(農産物に残留することが許容される農薬の成分である物質の限度)の追加設定を行うとともに、イナベンフィド等17農薬について残留農薬基準を改正したこと。 2 これらの成分規格の改正に伴い、成分規格の試験法の目について所要の改正を行うとともに、イナベンフィド等6農薬に関する試験法の見直しを行ったこと。 3 今回の改正は平成13年4月1日から適用されるものであること。 第2 その他 今回設定された残留農薬基準について各農産物について農薬ごとにまとめたものを参考までに添付する。 なお、今回改正された残留農薬基準値は、平成12年7月24日に食品衛生調査会より答申されたものの一部である。 |