標記については、平成8年3月26日付衛乳第41号の1等により、関係営業者に対する指導等をお願いしてきたところであるが、今般、農林水産許省において、なお一層の牛海綿状脳症(BSE)侵入防止に万全を期するため、EU諸国、スイス及びリヒテンシュタインからの牛肉等(牛肉、牛臓器、加熱処理肉、加熱処理臓器、牛肉及牛臓器を原料とした加工品等)のうち、平成13年1月1日以降の積み込み分についで輸入停止措置をとる旨、畜産局長から動物検疫所長あて通知されたと連絡があった。
ついては、貴職においても、当該食品(添加物を含む。)が輸入されることのないよう関係営業者に対する周知、指導方よろしくお願いする。
なお、牛の骨については、上記通知の対象食品となっていないことから、EU諸国、スイス及びリヒテンシュタイン産のこれを原材料とする食品(添加物を含む。)については、輸入を控えるよう輸入者を文書により指導することとし、平成12年12月12日付衛乳第239号は平成12年12月31日をもって廃止する。