一覧へ戻る 生衛発第1097号 平成12年07月03日 各 都道府県知事 政令市長 特別区長 殿 生活衛生局 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令及び食品、添加物等の規格基準の一部改正について 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号。以下「乳等省令」という。)及び食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「告示」という。)の一部が、それぞれ、平成12年6月30日厚生省令第107号及び同日厚生省告示第275号をもって改正されたので、下記の事項に留意の上、その運用に遺憾のないようにされたい。 記 第1 改正の要旨1 乳等省令関係(1) 乳に残留するオキシテトラサイクリンの残留基準値及び試験法を、これに類似するクロルテトラサイクリン及びテトラサイクリンも含めた残留基準値及び試験法に改正したこと。(2) 乳及び乳製品の成分規格の試験法の改正 この省令に定める試験法と同等以上の性能を有すると認められる試験法を追加すること。2 告示関係(1) 食肉に残留するジクラズリル及びナイカルバジンについて、残留基準値及び試験法を新たに設定したこと。(2) 食肉等に残留するオキシテトラサイクリンの残留基準値及び試験法を、これに類似するクロルテトラサイクリン及びテトラサイクリンも含めた残留基準値及び試験法に改正したこと。(3) 食肉及び鯨肉、食鳥卵、魚介類並びに生食用かきの成分規格に定める試験法と同等以上の性能を有すると認められる試験法を追加すること。第2 施行期日 平成13年1月1日から施行すること。第3 その他 今回設定された残留基準値は平成12年2月7日に食品衛生調査会より答申されたものである。 一覧へ戻る