通知

 

生衛発第1090号

平成12年06月30日

都道府県知事

政令市長

特別区長

殿

環境衛生局

 

 

食品衛生法施行規則の一部改正及び添加物の表示等の一部改正について

 
  
    
  食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「規則」という。)の一部が「食品衛生法施行規則の一部を改正する省令」(平成12年6月30日厚生省令第106号)により改正されたので、下記第1の事項に留意の上、その運用に遺憾のないようにされたい。 
 また、食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく添加物の表示については、「食品衛生法に基づく添加物の表示等について」(平成8年5月23日衛化第56号。以下「衛化第56号」という。)により通知しているところであるが、今般の規則改正及び「食品衛生法施行規則の一部を改正する省令」(平成12年4月25日厚生省令第93号)によるアセスルファムカリウムの指定に伴い同通知の一部を下記第2のとおり改正することとしたので、御了知の上、貴管下関係行政機関及び関係者に対する周知、指導に遺憾のないようにされたい。



第1 規則改正の概要
(1)別表第2(現:規則別表第1(財団注))から削除された添加物について 食品衛生法第6条の規定により人の健康を損なうおそれのない添加物として定められていた次の3品目については、輸入品を含めて添加物としての使用実態はないと考えられ、必要性が乏しいため、今般別表第2から削除されたものであること。
①アセチルリシノール酸メチル
②コリンリン酸塩
③ピロリン酸第一鉄
(2)品目が統合された添加物について 同一化合物の結晶物、無水物又は乾燥物が個別に指定されている次に掲げる添加物については、規則において区別することなく化合物名で統合されたこと。これらの添加物については、引き続きその使用が認められるものであること。
①亜硫酸ナトリウム(結晶)・亜硫酸ナトリウム(無水)
②クエン酸(結晶)・クエン酸(無水)
③酢酸ナトリウム(結晶)・酢酸ナトリウム(無水)
④水酸化ナトリウム・水酸化ナトリウム(結晶)
⑤炭酸ナトリウム(結晶)・炭酸ナトリウム(無水)
⑥ピロリン酸四ナトリウム(結晶)・ピロリン酸四ナトリウム(無水)
⑦硫酸アルミニウムアンモニウム・硫酸アルミニウムアンモニウム(乾燥)
⑧硫酸アルミニウムカリウム・硫酸アルミニウムカリウム(乾燥)
⑨硫酸第一鉄(乾燥)・硫酸第一鉄(結晶)
⑩リン酸水素二ナトリウム(結晶)・リン酸水素二ナトリウム(無水)
⑪リン酸二水素ナトリウム(結晶)・リン酸二水素ナトリウム(無水)
⑫リン酸三ナトリウム(結晶)・リン酸三ナトリウム(無水)
(3)別表第2の番号の整理について 別表第2は枝番号の増加及び削除品目に対応する番号の欠落により複雑化していたため、今般番号の整理が行われたこと。
第2 添加物の表示について 第1の規則改正に伴い衛化第56号を次のように改正する。(PDFファイル参照)
 改行.pdf 
第3 運用上の注意(1) 規則別表第2から削除された添加物については、その製造、使用、販売等が食品衛生法第6条により禁止されるものであること。
(2) 同一物質の結晶物、無水物又は乾燥物については、今般の規則改正に伴い区別されないこととされたが、製剤の販売時等必要な場合においては、物質名の後に「結晶」、「無水」又は「乾燥」という表示をして差支えないものであること。
第4 施行期日 規則及び衛化第56号の一部改正は、平成13年1月1日から施行するものであること。
  
    





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