一覧へ戻る 生衛第55号、衛化第3号 平成12年01月24日 厚生省生活衛生局食品化学課長 殿 生活衛生局食品化学課 食品添加物に係る疑義について(照会)/既存添加物・木灰に関する疑義について(回答) このことについて、別紙のとおり疑義が生じたので、御教示ください。 (別紙) 徳島県においては、古くから、採取した生ワカメに灰をまぶし、天日乾燥し、灰付きの状態で販売するものを「灰ワカメ」、海水で灰を充分洗い落とし、脱水後淡水で洗浄して再び乾燥したものを「灰干しワカメ」として販売している。 かかる使用灰について、次のとおり解し、取り扱ってよろしいか。 1.ワカメに使用する灰は、食品添加物の既存添加物である「木灰」に該当するが、木灰原料に建築廃材等の焼却灰を使用・混合させた場合は、既存添加物の木灰に該当せず、食品衛生法第6条に違反するものである。 2. 既存添加物リストにおいて、木灰とは、「竹材又は木材を灰化して得られたものをいう」と記載されており、また、基原・製法・本質には「ブナ科のブナ等の幹皮を灰化して得られたものである」と記載されている。 木材には、薬剤や化学処理された原木、またそれらの製材くず等も考えられることから、「竹材又は木材」の範囲は、加工(薬剤や化学物質等の添加又は付着等)されていない自然木に限られる。 衛化第3号 平成12年1月25日 徳島県環境生活部長 殿 厚生省生活衛生局食品化学課長 既存添加物・木灰に関する疑義について(回答) 平成12年1月24日付生衛第55号で照会のあった食品添加物に係る疑義については、下記のとおり回答します。 記 標記については、貴見のとおりと解する。 一覧へ戻る