通知
食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月厚生省告示第370号)の一部が平成11年10月1日厚生省告示第216号をもって改正され、その運用については平成11年10月1日生衛発第1422号をもって厚生省生活衛生局長より各部道府県知事、政令市市長及び特別区区長あてに通知されたところであるが、さらに下記の点に留意の上、その取扱いについて遺憾なきを期されたい。
記
第1 国際単位系(SI単位系)への移行関係 法定計量単位については、平成5年に計量法(平成4年法律第85号)の改正が行われ、平成11年10月1日から取引又は証明に用いる単位については、国際単位系(SI単位系)を使用しなければならないとされたことに伴い、所要の整備を行ったものであること。 第2 試験法関係 1 改正の概要農産物に残留する農薬の成分である物質の限度を分析する試験法として、食品、添加物等の規格基準第1食品の部D各条の項の○穀類、豆類、果実、野菜、種実類、茶及びホップの2穀類、豆類、果実、種実類、茶及びホップの成分規格の試験法の目の(3)から(93)に掲げるそれぞれの農薬の成分である物質に対応する試験法と同等以上の性能を有すると認められる試験法を認めたこと。2 同等以上の性能を有すると認められる試験法について 「同等以上の性能を有すると認められる試験法」とは、当面の間、告示において試験手法が示されている試験法と比較して真度、精度、特異性及び検出限界において同等又は優れている試験法のことをいうものであること。第3 施行期日 平成11年10月1日から施行すること。 |