通知
食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月厚生省告示第370号)の一部が平成11年10月1日厚生省告示第216号をもって改正されたので、下記事項に留意の上、その運用に遺憾のないようにきれたい。
記
第1 改正の趣旨1 平成5年法律第89号により一部改正された計量法(平成4年法律第51号)の規定に基づき食品、添加物等の規格基準に使用されていた計量単位系を国際単位系(SI単位系)に改めたこと。 2 とうもろこし中のグリホサート等に係る残留農薬基準(農産物に残留することが許容される農薬の成分である物質の限度)を改めたこと。 3 農産物に残留する農薬の成分である物質の限度を分析する試験法として、食品、添加物等の規格基準に定める試験法と同等以上の性能を有すると認められる試験法を追加したこと。 4 その他所要の改正を行ったこと。 5 今回の改正は、公布日から適用されるものであること。第2 その他今回改正された残留農薬基準について各農産物ごと、農薬の成分である物質ごとにまとめたものを参考までに添付する。 なお、今回改正された残留農薬基準は、平成11年8月5日に食品衛生調査会より答申されたものの一部である。 (参考) |
農産物名
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農薬の成分ある物質
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改正前
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改正後
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とうもろこし |
グリホサート |
0.1ppm
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1.0ppm
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えんどう |
エチオフェン力ルブ |
1.0ppm
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2.0ppm
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クロルプロファム |
0.05ppm
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0.30ppm
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ジクロフルアニド |
0.20ppm
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3.0ppm
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大豆 |
グリホサート |
6.0ppm
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20ppm
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上記以外の豆類 |
エチオフェン力ルブ |
1.0ppm
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2.0ppm
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ジクロフルアニド |
0.20ppm
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5.0ppm
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すいか |
グリホサート |
0.2ppm
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0.5ppm
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メロン類果実 |
グリホサート |
0.2ppm
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0.5ppm
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上記以外の果実 |
エチオフェン力ルブ |
5.0ppm
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7.0ppm
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ゆり科野菜 |
上記以外のゆり科野菜 |
シペルメトリン |
5.0ppm
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6.0ppm
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さとうきび |
グリホサート |
0.2ppm
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2.0ppm
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上記以外の野菜 |
エチオフェン力ルブ |
5.0ppm
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7.0ppm
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オイルシード |
綿実 |
グリホサート |
0.5ppm
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10ppm
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ナッツ類 |
くり |
グリホサート |
0.2ppm
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1.0ppm
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くるみ |
グリホサート |
0.2ppm
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1.0ppm
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べカン |
グリホサート |
0.2ppm
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1.0ppm
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上記以外のナッツ類 |
グリホサート |
0.2ppm
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1.0ppm
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茶 |
グリホサート |
0.5ppm
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1.0ppm
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