通知

 

生衛発第1128号

平成11年08月04日

生活衛生局

 

 

食品衛生法施行規則及び食品、添加物の規格基準の一部改正について

 
  
    

 生衛発第1128号
平成11年8月4日

  都道府県知事
各 政令市長    殿
  特別区長
 

厚生省生活衛生局長

 

食品衛生法施行規則及び食品、添加物の規格基準の一部改正について

 
 食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「省令」という)及び食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月厚生省告示第370号。以下「告示」という。)の一部がそれぞれ平成11年7月30日厚生省令第75号及び厚生省告示第167号をもって改正されたので、下記の事項に留意の上、その運用に遺憾のないようにされたい。

 

 
第1 改正の要旨
1省令関係
 食品衛生法(以下「法」という。)第6条の規定に基づき、省令別表第2が改正され、添加物としてスクラロースが指定されたこと。
 
2 告示関係
 法第7条第1項の規定に基づき、スクラロースに使用基準及び成分規格が設定されたこと。
 
第2 施行期日
1 添加物の指定に関わる省令の改正規定は、公布の日から施行される。
2 スクラロースに係る告示の改正規定は、公布の日から適用される。
 
第3 運用上の注意
 スクラロース並びにこれらを含む食品及び添加物製剤については、省令第5条の規定により添加物の表示を行うよう、関係業者に対して指導されたいこと。また、その使用にあたっては、甘味料という用途名併記が必要であること。なお、スクラロースの参照赤外吸収スペクトルを別紙に示す。     
  
    


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