通知
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厚生省令第75号
食品衛生法(昭和22年法律第233)第6条及び第11条第1項の規定に基づき、食品衛生法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
平成11年7月30日 厚生大臣 官下 創平
食品衛生法施行規則の一部を改正する省令
食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)の一部を次のように改正する。 第5条第1項第1号ヲ中「1.0kgf/㎝2」を「98kPa」に改める。 別表第2第168号の次に次の1号を加える。 168の2 スクラロース(別名トリクロロガラクトスクロース) 附則 この省令は、公布の日から施行する。 |
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