通知

 

衛乳第29号、衛化第5号

平成11年02月10日

 

 

マグロ、ブリ等への一酸化炭素の使用に関する取扱いについて

 
  
    

衛乳第29号
衛化第5号
平成11年2月10日

  都道府県
各 政令市
  特別区衛生主管部(局)長 殿

厚生省生活衛生局乳肉衛生課長
食品化学課長

マグロ、ブリ等への一酸化炭素の使用に関する取扱いについて


 マグロ、ブリへの一酸化炭素の使用に関する取扱いについては、平成9年5月21日付衛乳第146号・衛化第68号及び平成9年9月19日付衛乳第263号・衛化第124号の通知により、スモーク品(薫製品)と称しているものも含め、一酸化炭素が使用されたものと判断するための基準を定め、その適正な運用につき通知したところである。
 今般、「一酸化炭素を意図的に使用したものではないスモーク品」と称するマグロ及びブリ等について、食品衛生調査会毒性・添加物合同部会(平成11年2月4日開催)において審議が行われた結果、今回のスモーク品と称するものであっても、その製法等により、製造時に一酸化炭素が使用されたと考えざるを得ないとの結論が得られた。
 本審議結果に基づき、当該製品及び同等の製法により製造されたものについては、食品衛生法第6条違反として取り扱うこととするので、該当するものについては、適正な措置を講じられるよう、よろしくお願いする。

 なお、他の鮮魚介類についても、同様に、一酸化炭素の使用は禁止されているので、念のため申し添える。
 参考までに、食品衛生調査会での審議概要を添付する。



(別添)

食品衛生調査会毒性・添加物合同部会の審議概要


1. 製法の概要
 おがくずをヒーターにより外部から加熱し、ガスを発生させる。発生したガスをろ過し、得られた一酸化炭素等を含むガスにより、マグロ、ブリ等を処理する。


2. 生成するガスの組成の例
  
    
   一酸化炭素 4~8%   
二酸化炭素 16~25%
酸素 2~8%
メタン 0.08~2%
ホルムアルデヒド 0.25~0.51%
アセトアルデヒド 0.09~0.25%
  
3. 審議結果
 これまでに提出された資料を総合的に判断すると、「当該製品及び同等の製法により製造されたものについては、一酸化炭素を含む煙で処理しており、かつ、一酸化炭素には一定の変色防止効果があることは周知のことであることなどから、両社の製品については、その製造にあたり、一酸化炭素が使用されたと考えざるを得ない。」     

    


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