食品衛生法施行規則及び食品、添加物等の規格基準の一部改正について
食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「省令」という)及び 食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月厚生省告示第370号。以下「告示」という。) の一部がそれぞれ平成10年9月18日厚生省令第76号及び厚生省告示第234号をもって 改正されたので、下記の事項に留意の上、その運営に遺憾のないようにされたい。
記
第1 改正の要旨
1 省令関係
食品衛生法(以下「法」という。)第6条の規定に基づき、省令別表第2が 改定され、添加物としてグルコン酸カリウム及びグルコン酸ナトリウムが指定されたこと。
2 告示関係
(1)法第7条第1項の規定に基づき、グルコン酸カリウム及びグルコン酸 ナトリウムに成分規格が設定されたこと。
(2)グルコン酸カリウム及びグルコン酸ナトリウムの成分規格設定に伴い、 添加物の試薬・試液等にキナルジンレッド及びキナルジンレッド試薬が 追加されたこと。
第2 施行期日
1 添加物の指定に関わる省令の改正規定は、公布の日から施行される。
2 グルコン酸カリウム及びグルコン酸ナトリウムに係る告示の改正規定は、公布の日から適用される。
第3 運用上の注意
グルコン酸カリウム及びグルコン酸ナトリウム並びにこれらを含む食品及び添加物製剤については、省令第5条の規定により添加物の表示を行うよう、関係業者に対して指導されたいこと。