通知

 

衛食第361号、衛化第169号

平成9年12月26日

都道府県

政令市衛生主管部(局)長

特別区

殿

生活衛生局食品化学課食品保健課、生活衛生局

 

 

サイリウム種皮、サイリウムシードガム等サイリウムを含む食品又は添加物によるアレルギーの報告について

 


 米国において、サイリウムを含む下剤(サイリウムとはオオバコ科の植物であり、その下剤としては車前子やプランタゴオバタ種皮等を含むものが該当する。)を取り扱ってきた看護婦がサイリウム種皮を含む食品を摂取したことにより、アナフィラキシーショックを起こしたという症例報告(N Engl J Med 1990:323:1072-1073)、高度に精製されたサイリウム製品ではアレルゲン分画への抗体結合が実質的に検出されなかったという報告(J.ALLERGY CLIN.IMMUNOL.1991:88:402-8)等がなされている。
 これらの報告に鑑み、サイリウム種皮、サイリウムシードガム等サイリウムを含有する食品又は添加物にあっては、高度に精製したサイリウム製品を使用するとともに、必要に応じ、アレルギーの発生に関する情報提供を行うなど適切な措置を講じるよう関係営業者に対する指導をお願いする。
 なお、(社)日本食品衛生協会、(社)日本輸入食品安全推進協会、(財)日本健康・栄養食品協会及び日本食品添加物協会に対しても、その会員に対する周知徹底を図るよう通知していることを念のため申し添える。


公益財団法人 日本食品化学研究振興財団 事務局

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