通知

 

衛化第134号

平成9年10月03日

都道府県

政令市衛生主管部(局)長

特別区

殿

生活衛生局食品化学課

 

 

抗菌剤を使用したポリカーボネート樹脂製器具及び容器包装について

 


 ポリカーボネートを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装(以下「ポリカーボネート樹脂製器具等」という。)については、食品衛生法第10条第1項に基づき、材質試験、溶出試験等の規格基準が設定されているが、今般、銀系抗菌剤を使用したポリカーボネート樹脂製器具の一部で材質試験におけるビスフェノールA(フェノール及びp-t-ブチルフェノールを含む。)の基準値を超える事例が報告された。
 ついては、食品衛生上の観点から、抗菌剤を使用したポリカーボネート樹脂製器具等については、規格基準に適合しないものが流通することがないよう、貴管下関係営業者に対する指導方よろしくお願いする。また、違反品等が発見された場合には、回収、廃棄等の措置を適切に講じられるようお願いする。
 なお、ポリカーボネート樹脂製器具等の規格の運用については、平成6年1月31日付け衛化第9号により通知したところであるが、ポリカーボネート樹脂製器具についても溶出試験を実施するよう留意されたい。


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