通知

 

衛化第109号

平成9年09月01日

都道府県知事

政令市市長

特別区区長

殿

生活衛生局

 

 

食品、添加物等の規格基準の一部改正について

 

別添
 食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月厚生省告示第370号)の一部が平成9年9月1日厚生省告示第179号をもって改正されたので、下記の事項に留意の上、その運用に遺憾のないようにされたい。



第1 改正の要旨
1 平成9年9月1日厚生省告示第179号をもって、EPTC等23農薬について、穀類、豆類、果実、野菜、種実類、茶及びホップに係る成分規格(農薬の残留基準値)の追加設定を行ったこと。
2 これら成分規格の改正に伴い、成分規格の試験法の目に所要の追加を行うとともに、ピレスロイド系農薬等に関する試験法の見直しを行ったこと。
3 今回の改正は、平成10年3月1日から適用されるものであること。

第2 その他
 今回設定された残留基準値を各農産物について農薬ごとにまとめたものを参考までに添付する。
 なお、今回設定された残留基準値は、平成9年7月22日に食品衛生調査会より答申されたものである。


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