標記については、平成6年9月22目衛乳第141号・街化第89号通知により、食品衛生法第6条に違反する旨通知したところであるが、今般、ブリ(ワラサ、ハマチ等を含む。以下同じ。)ヘー酸化炭素を使用したものと判断する基準を下記のとおり定めたので、収去検査等における適正な運用方宜しくお願いする。
また、本基準により食品衛生法第6条に違反するとされたものについては、回収、廃棄等の措置を適正に講じられるようあわせてお願いする。
なお、今回のブリには、スモーク品(薫製品)と称しているブリをも含むものであるので、念のため、申し添える。
記
1.真空パックされたブリについては、パック中の一酸化炭素の定量値が10μl/L以下の場合は、無処理と判断し、100μl/L以上の場合は、食品衛生法第6条に違反するものとして取り扱って差し支えないこと。
2.上記1.により判断できなかった場合又は真空パックされたもの以外のブリについては、検査開始日の定量値が350μg/kg以上である場合には、食品衛生法第6条に違反するものとして取り扱って差し支えないこと。
3.ブリの一酸化炭素の定量については、平成9年3月31日衛食第116号・衛乳第105号・衛化第39号通知「食品衛生法第15条第3項に基づく検査命令の実施について」の別表1検査の方法において記載されている平成7年1月30目衛乳第10号・街化第7号通知「鮮魚中の一酸化炭素分析法」(以下「分析法通知」という。)のA法及ぴB法によること。