いわゆる電解水(水に食塩等を加えて電気分解したものであって、種々の名称で呼ばれている。)の食品添加物規制上の取扱い等について、地方自治体より照会がありましたので、念のため、下記のとおり連絡します。
記
いわゆる電解水を食品に用いる場合であって、本品が次亜塩素酸ナトリウム等食品添加物として指定されたもの以外のものを含有する場合においては、食品添加物として指定されることが必要であること。また、食品添加物の成分規格に合致しない場合も同様であること。
なお、いわゆる電解水の食品衛生分野における利用方法については、平成8年度厚生科学研究として調査研究が実施され、別添のとおり報告されていること。