標記については、平成6年9月22日衛乳第141号・衛化第89号通知により、食品衛生法第6条に違反する旨通知したところであるが、今般、マグロへ一酸化炭素を使用したものと判断する基準を下記のとおり定めたので、マグロの収去検査等における適正な運用方宜しくお願いする。
また、本基準により食品衛生法第6条に違反するとされたものについては、回収、廃棄、積戻し等の措置を適正に講じられるようあわせてお願いする。
なお、今回のマグロには、スモーク品(薫製品)と称しているマグロをも含むものであるので、念のため、申し添える。
本件に係る各検疫所長あての通知を参考までに別添する。
記
1.一酸化炭素の使用の有無の判断については、検査開始日の定量値が200μg/kg以上であって、その2日後の定量値が検査開始日の定量値より明らかに減少した場合、又は検査開始日の定量値が500μg/kg以上である場合には、一酸化炭素が使用された蓋然性が高く、食品衛生法第6条に違反するものとして取り扱って差し支えないこと。
2.マグロ中の一酸化炭素の定量については、平成9年3月31日衛食第116号・衛乳第105号・衛化第39号通知「食品衛生法第15条第3項に基づく検査命令の実施について」の別表1検査の方法において記載されている平成7年1月30日衛乳第10号・衛化第7号通知「鮮魚中の一酸化炭素分析法」のA法によること。